商法における会社分割の形態の概要

商法における会社分割の形態の概要

(注) 新設会社又は吸収会社が、株式を分割会社とその株主の双方に割り当てる一部分割(分割型と分社型の中間型)も認められる。
また、新設分割の場合には、複数の会社が共同で分割を行うことも認められる。


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