○ 譲渡益に対する課税
| 5年以内 | 5年超 | 10年超 |
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| 譲渡益×30%(住民税9%) |
〔基本的な課税〕 一律15%(住民税5%) (適用期限なし) 〔特例措置〕 ○ 優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の軽減税率の特例 2,000万円以下の部分・・10%(住民税4%) 2,000万円超の部分・・・15%(住民税5%) (平成25年12月31日まで) |
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〔特例措置〕 ○ 居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例 6,000万円以下の部分・・10%(住民税4%) 6,000万円超の部分・・・15%(住民税5%) ○ 特定の居住用財産の買換え等の特例 (平成23年12月31日まで) |
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○ 譲渡損の取扱い
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○ 特別控除・課税の繰延べ措置 軽減税率との重複適用不可
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○ 法人の土地譲渡益については、その年の1月1日における所有期間が5年以内のものは10%、5年超のものは5%を通常の法人税額に追加して課税する。ただし、平成25年12月31日までの間は適用停止。 ○ 特別控除・課税の繰延べ措置については、個人と同様の制度がある。 |