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その他の所得控除制度の概要(所得税)

控除の種類 概    要 控除額の計算方式
雑損控除  住宅家財等について災害又は盗難若しくは横領による損失を生じた場合又は災害関連支出の金額がある場合に控除

次のいずれか多い方の金額

(1) (災害損失の金額+災害関連支出の金額)−年間所得金額×10%

(2) 災害関連支出の金額−5万円

医療費控除  納税者又は納税者と生計を一にする配偶者その他の親族の医療費を支払った場合に控除


支払った
医療費
の額




次のいずれか低い方の金額
(1) 10万円
(2) 年間所得金額×5%


医療費控除額
(最高限度額
 200万円)
社会保険料控除  社会保険料を支払った場合に控除 支払った社会保険料の額
小規模企業共済等掛金控除  小規模企業共済掛金、確定拠出年金に係る個人型年金加入者掛金及び心身障害者扶養共済掛金を支払った場合に控除 支払った掛金の額
生命保険料控除  生命保険料及び個人年金保険料を支払った場合に控除

(1) 支払った生命保険料に応じて一定額を控除(最高限度額5万円)

(2) 支払った個人年金保険料に応じて一定額を控除(最高限度額5万円)

地震保険料控除  地震保険料を支払った場合に控除

 支払った地震保険料の全額を控除(最高限度額 5万円)

※1 平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約等(地震保険料控除の適用を受けるものを除く。)に係る保険料等は従前どおり適用する(最高限度額1万5千円)。

2 地震保険料控除と上記1を適用する場合には合わせて最高5万円とする。

寄附金控除  特定寄附金を支出した場合に控除


次のいずれか低い方の金額
(1) 特定寄附金の合計額
(2) 年間所得金額×40%


−5千円=寄附金控除額
 

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