> 所得税など(個人所得課税) >
> 国際比較 >
(2010年1月現在)

(備考)イギリスの就労税額控除及び児童税額控除については、税額から控除されるものではなく、納税額とは別に、全額が給付されるものであることから、所得税の実効税率として、実際に納付している税額を国際比較する際には、これらを含めずに計算している。なお、給付額は世帯年間収入に応じて逓減することから、仮にこれらを含めて計算しても、給与収入1,000万円、2,000万円及び3,000万円の場合、所得税の実効税率は上記と変わらない。
1.個人所得課税には、所得税及び個人住民税等(フランスでは、所得税とは別途、収入に対して一般社会税(CSG)等が定率(現在、合計8%)で課されている)が含まれる。
2.日本は子のうち1人を特定扶養親族、アメリカは子のうち1人を17歳未満としている。
3.日本の個人住民税は所得割のみである。アメリカの住民税はニューヨーク州の所得税を例にしている。
4.アメリカでは、一定の納税者について上記において行った通常の税額計算とは別の方法による計算を行い、高い方の税額を採用する制度(代替ミニマム税)がある。
5.邦貨換算レート:1ドル=89円、1ポンド=148円、1ユーロ=133円(基準外国為替相場及び裁定外国為替相場:平成21年(2009年)11月中における実勢相場の平均値)。
6. 表中の数値は、給与収入 1,000万円、2,000万円及び3,000万円の場合の各国の実効税率である。