給与収入階級別の個人所得課税負担額の国際比較

(2010年1月現在)

(単位:万円)

給与収入階級別の個人所得課税負担額の国際比較

(備考)イギリスの就労税額控除及び児童税額控除については、税額から控除されるものではなく、納税額とは別に、全額が給付されるものであることから、個人所得課税負担額として、実際に納付している税額を国際比較する際には、これらを含めずに計算している。(なお、仮にこれらを含めて計算した場合、イギリスの個人所得課税の負担額は、夫婦子2人及び夫婦子1人の場合は72.8万円(給与収入500万円)、122.9万円(同700万円)、夫婦のみ及び単身の場合、80.8万円(同500万円)、131.0万円(同700万円)となる。また、就労税額控除及び児童税額控除の控除額(給付額)は世帯年間収入に応じて逓減するため、仮にこれらを含めて計算したとしても給与収入1,000万円の場合は、個人所得課税の負担額に変化はない。)

(注)
  • 1.個人所得課税には、所得税及び個人住民税等(フランスでは、所得税とは別途、収入に対して一般社会税(CSG)等が定率(現在、合計8%)で課されている)が含まれる。

  • 2.日本は夫婦子2人の場合は子のうち1人が特定扶養親族に該当するものとしている。アメリカは子のうち1人を17歳未満としている。

  • 3.日本の個人住民税は所得割のみである。アメリカの個人住民税の例としては、ニューヨーク州の所得税を採用している。

  • 4.邦貨換算レート:1ドル=89円、1ポンド=148円、1ユーロ=133円(基準外国為替相場及び裁定外国為替相場:平成21年(2009年)11月中における実勢相場の平均値)。

 

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