| ● | 事業者免税点制度の適用上限及び簡易課税制度の適用上限が引き下げられます。 |

| (注)平成16年4月1日以後に開始する課税期間について適用されます。 |
| ● | 直前の課税期間の年税額が4,800万円(地方消費税込6,000万円)を超える事業者は、中間申告納付を毎月(現行3ヵ月ごと)行うことになります。 |
| (注)平成16年4月1日以後に開始する課税期間について適用されます。 |
| ● | 事業者が消費者に対して、値札やチラシあるいはカタログなどによって商品等の価格をあらかじめ表示する場合には、消費税額(地方消費税額を含む)を含めた支払総額の表示が義務づけられます。なお、併せて税額や税抜価格を表示することは差し支えありません。(注)平成16年4月1日から適用されます。 |