| ● | 従来の贈与税の課税の仕組み(暦年課税)との選択制で、新たに相続税と贈与税の一体化措置が導入されました。 親から子への贈与について、贈与時に軽減された贈与税を納付し、相続時に相続税で精算する制度が、従来の制度(暦年課税)との選択制で導入されました。 |
| 贈与者:65歳以上の親 受贈者:20歳以上の子である推定相続人 |
| 贈与を受けた年の翌年3月15日までに届出[選択制] (選択の届出は撤回することができません) |
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| 贈与税の課税方式の比較(暦年課税と相続時精算課税) |
| 区 分 | 暦 年 課 税 | 相続時精算課税 (相続税・贈与税の一体化措置) |
| 贈与者・ 受贈者 |
親族間のほか、第三者からの贈与を含む。 | 65歳以上の親から20歳以上の子への贈与 →住宅取得資金の場合:親の年齢要件撤廃 |
| 選 択 | 不 要 |
必要(父母ごと、兄弟姉妹ごとに選択) →一度選択すれば、相続時まで継続適用 |
| 課税時期 | 贈与時(その時点の時価で課税) |
同 左 |
| 控 除 | 基礎控除(毎年): 110万円 |
特別控除(限度額まで複数年使用可能):2,500万円 →住宅取得資金の場合:3,500万円(1,000万円上乗せ) |
| 税 率 | 10%〜50%(6段階) | 一律 20% |
| 相続時 | ----- |
贈与財産を贈与時の時価で相続財産に合算 (相続税額を超えて納付した贈与税は還付) |
| ● | 住宅の取得または増改築に充てる資金を贈与により取得した場合には、相続時精算課税制度について、次の特例を適用することができます。 |
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| 「住宅取得資金」とは |
次の住宅用家屋の新築、取得又は増改築等の対価に充てるための金銭をいいます。
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| (注)この特例は、平成15年1月1日から平成17年12月31日までの間に贈与により取得する金銭について適用されます。 |
| 従来の住宅資金の贈与の特例(5分5乗)は、平成17年12月31日までの間、経過措置として存続します。 (注)この経過措置の適用を受けた場合には、その適用年分以後5年間は、相続時精算課税制度を選択できません。 |
| ● | 相続税の最高税率が50%(改正前:70%)に引き下げられ、税率の刻み数が6段階(改正前:9段階)に簡素化され、必要な税率区分の幅の拡大が行われました。 |
| ● | 相続時精算課税制度の対象とならない贈与財産に係る贈与税(暦年課税)についても、相続税に準じて見直されました。 |
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