○ 本資料は、平成20年4月1日現在における「特定公益増進法人」の名称等について、その所管官庁からの情報提供に基づき、財務省においてとりまとめたものです。
(注)登載されている法人の名称等、各項目の内容は、所管官庁が確認を行っています。その内容についてのお問合わせは、各法人又は所管官庁(各法人を所管する省庁、都道府県又は都道府県教育委員会)へ直接お願いします。
○ 所得税法施行令第217条及び法人税法施行令第77条に規定する「特定公益増進法人」のうち、同条第1号の2(地方独立行政法人)、第2号(特殊法人等、同号に掲名)、旧第2号(旧民法法人、同号にイからヌまで掲名)及び旧第3号(旧民法法人、主務大臣(一部は都道府県知事等)認定による。)に該当する法人について登載しています。特定公益増進法人には、これらの法人のほか、独立行政法人(第1号)、公益社団法人及び公益財団法人(第3号)、学校法人(第4号)、社会福祉法人(第5号)及び更生保護法人(第6号)があります。
(注)公益法人制度改革に伴い、平成20年12月1日以後は、すべての公益社団法人及び公益財団法人が特定公益増進法人に該当することとされています。また、同日をもって、旧民法第34条法人を対象とした規定は削除されますが、当該法人が新制度へ移行するまでの間は、経過措置としてこれまでと同様の措置が講じられており、旧第2号に掲名する法人及び旧第3号の要件に該当する法人として主務大臣の認定を受けた法人は特定公益増進法人となることができます。
○ 旧第3号の法人の主務大臣の認定は、原則として2年の期限が付されていること(再認定が可能)、本資料取りまとめ以降においても、認定等が行われていること、また、問合わせ先の担当者氏名等が変更されている可能性があること等に御留意ください。
○ 本資料に登載されていない法人で、平成20年4月2日以降新たに認定(証明)されたものについては「■ 平成20年4月2日以降に新たに認定された特定公益増進法人一覧」に登載されています。
[特定公益増進法人数]
| 第 1 号 | 101 | 旧第3号(ホ) | 3 | 旧第3号(レ) | 6 | 旧第3号(ヤ) | 1 | 第1号の2 〜旧第3号 合 計 |
869 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 〃 (ヘ) | 47 | 〃 (ソ) | 0 | 〃 (マ) | 5 | ||||
| 第1号の2 | 3 | 〃 (ト) | 189 | 〃 (ツ) | 2 | 〃 (ケ) | 0 | ||
| 〃 (チ) | 0 | 〃 (ネ) | 2 | 〃 (フ) | 0 | ||||
| 第 2 号 | 4 | 〃 (リ) | 2 | 〃 (ナ) | 1 | 〃 (コ) | 1 | 第 4 号 | 1,339 |
| 〃 (ヌ) | 13 | 〃 (ラ) | 11 | 〃 (エ) | 1 | ||||
| 旧第2号イ〜ヌ | 9 | 〃 (ル) | 47 | 〃 (ム) | 2 | 〃 (テ) | 23 | 第 5 号 | 18,688 |
| 〃 (ヲ) | 9 | 〃 (ウ) | 32 | 〃 (ア) | 1 | ||||
| 旧第3号(イ) | 97 | 〃 (ワ) | 0 | 〃 (ヰ) | 0 | 〃 (サ) | 51 | 第 6 号 | 163 |
| 〃 (ロ) | 195 | 〃 (カ) | 13 | 〃 (ノ) | 47 | ||||
| 〃 (ハ) | 11 | 〃 (ヨ) | 24 | 〃 (オ) | 6 | 旧 第 3 号 小 計 |
853 | 総 計 | 21,160 |
| 〃 (ニ) | 17 | 〃 (タ) | 0 | 〃 (ク) | 1 |
〃 〃 ロ(科学技術に関する試験研究を行う者に対する助成金の支給)
〃 〃 ホ(人文科学の諸領域の優れた研究を行う者に対する助成金の支給)
〃 〃 ナ(中国残留邦人の円滑な帰国の促進及び帰国後の生活の安定の支援)
〃 〃 ヰ(覚せい剤等の薬物濫用の防止及び青少年の非行防止等)
〃 〃 ヤ(レクリエーション活動の普及振興及びレクリエーション活動団体に対する支援)
〃 〃 エ(障害者のスポーツ活動の普及振興及び障害者のスポーツ活動団体に対する支援)
(備考)政令とは、所得税法施行令第217条及び法人税法施行令第77条をいいます。