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■ 平成20年4月1日現在における特定公益増進法人一覧

[特定公益増進法人数]

第 1 号 101 旧第3号(ホ) 3 旧第3号(レ) 6 旧第3号(ヤ) 1 第1号の2
〜旧第3号
合 計
869
  〃  (ヘ) 47   〃  (ソ) 0   〃  (マ) 5
第1号の2 3   〃  (ト) 189   〃  (ツ) 2   〃  (ケ) 0
  〃  (チ) 0   〃  (ネ) 2   〃  (フ) 0
第 2 号 4   〃  (リ) 2   〃  (ナ) 1   〃  (コ) 1 第 4 号 1,339
  〃  (ヌ) 13   〃  (ラ) 11   〃  (エ) 1
旧第2号イ〜ヌ 9   〃  (ル) 47   〃  (ム) 2   〃  (テ) 23 第 5 号 18,688
  〃  (ヲ) 9   〃  (ウ) 32   〃  (ア) 1
旧第3号(イ) 97   〃  (ワ) 0   〃  (ヰ) 0   〃  (サ) 51 第 6 号 163
  〃  (ロ) 195   〃  (カ) 13   〃  (ノ) 47
  〃  (ハ) 11   〃  (ヨ) 24   〃  (オ) 6 旧 第 3 号
小  計
853 総  計 21,160
  〃  (ニ) 17   〃  (タ) 0   〃  (ク) 1
(注)
  • 第1号(独立行政法人)は、平成20年4月1日における法人数である。
  • 第1号の2(地方独立行政法人)は、平成20年4月1日において特定公益増進法人に該当する旨の証明書が発行されている法人数である。
  • 旧第3号のうち(サ)(併合認定)については、該当するその他の各類型の法人名の欄に※を付して登載しているが、上記の各類型(旧第3号(イ)〜(ア))の法人数には含まれていない。
  • 第4号(学校法人)は、平成20年4月1日において特定公益増進法人に該当する旨の証明書が発行されている法人数である。
  • 第5号(社会福祉法人)は、厚生労働省調べによる平成20年3月31日における法人数である。
  • 第6号(更生保護法人)は、法務省調べによる平成20年4月1日における法人数である。
  • 表中、緑色の範囲内の法人数に係る法人が、本資料に登載されている法人である。

政令第1号の2[地方独立行政法人]

政令第2号[特殊法人等]

旧政令第2号[旧民法法人]イ〜ヌ

旧政令第3号[旧民法法人]イ(科学技術に関する試験研究)

   〃     〃  ロ(科学技術に関する試験研究を行う者に対する助成金の支給)

   〃     〃  ハ(科学技術に関する知識思想の普及啓発)

   〃     〃  ニ(人文科学に関する研究)

   〃     〃  ホ(人文科学の諸領域の優れた研究を行う者に対する助成金の支給)

   〃     〃  ヘ(学校における教育に対する助成)

   〃     〃  ト(学資の支給等・寄宿舎の設置運営)

   〃     〃  リ(留学生交流)

   〃     〃  ヌ(青少年に対する社会教育)

   〃     〃  ル(芸術の普及向上)

   〃     〃  ヲ(文化財・歴史的風土の保存活用)

   〃     〃  カ(登録博物館の設置運営)

   〃     〃  ヨ(開発途上にある海外の地域に対する経済協力)

   〃     〃  レ(海外における我が国についての理解の増進)

   〃     〃  ソ(海外における我が国についての理解の増進)

   〃     〃  ツ(地域の国際交流)

   〃     〃  ネ(受刑者等に対する篤志家面接指導の推進)

   〃     〃  ナ(中国残留邦人の円滑な帰国の促進及び帰国後の生活の安定の支援)

   〃     〃  ラ(野性動植物の保護繁殖)

   〃     〃  ム(すぐれた自然環境の保存活用)

   〃     〃  ウ(国土緑化事業の推進)

   〃     〃  ヰ(覚せい剤等の薬物濫用の防止及び青少年の非行防止等)

   〃     〃  ノ(暴力追放運動推進)

   〃     〃  オ(犯罪被害者等に対する援助)

   〃     〃  ク(水難に係る人命救助)

   〃     〃  ヤ(レクリエーション活動の普及振興及びレクリエーション活動団体に対する支援)

   〃     〃  マ(盲導犬の訓練)

   〃     〃  コ(重度身体障害者等の雇用の促進)

   〃     〃  エ(障害者のスポーツ活動の普及振興及び障害者のスポーツ活動団体に対する支援)

   〃     〃  テ(シルバ一人材センタ一連合)

   〃     〃  ア(慢性疾患にかかっている児童及びその家族の宿泊施設の設置運営)

   〃     〃  サ(イ〜アの業務のうち複数の業務を一体として行うもの)

(備考)政令とは、所得税法施行令第217条及び法人税法施行令第77条をいいます。

■ 平成20年4月2日以降に新たに認定された特定公益増進法人一覧

 

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