平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に、20歳以上の者がその直系尊属(父母、祖父母など)から受ける住宅取得等のための金銭の贈与については、当該期間を通じて500万円まで贈与税を課さないこととします。
【改正前】
【改正後】
暦
年
課
税
基礎控除
110万円
基礎控除
+
非課税枠
(500万円)
610万円
【改正前】
【改正後】
相
続
時
精
算
課
税
特別控除
(住宅特例含む。)
3,500万円
特別控除
+
非課税枠
(500万円)
4,000万円
(注)
適用対象となる住宅取得等の範囲は、現行の住宅取得等資金に係る相続時精算課税の特例と同様に、居住用家屋と同時に取得する敷地および居住用家屋の増改築を含みます。
[
トップに戻る
]
[
次へ
]