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大蔵省申請・届出等手続の電子化推進アクション・プラン 平成12年9月29日
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| 大蔵省所管の申請・届出等手続の電子化については、「行政情報化推進基本計画の改定について」(平成9年12月20日閣議決定)に基づき推進してきているところであるが、「申請・届出等手続の電子化推進のための基本的枠組み」(平成12年3月31日行政情報システム各省庁連絡会議了承)(以下「基本的枠組み」)に基づき、下記のとおり「大蔵省申請・届出等手続の電子化推進アクション・プラン」を定める。
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| 1. | 取組方針 国民等と大蔵省との間で、これまで書面を用いてやり取りされてきた申請・届出等手続(国の事務に関し、法令等に基づき、国民等と行政機関等との間で行われる申請・届出や、結果通知等の手続)について、国民等の利便向上や行政の効率化などの観点から、原則として、平成15年度までに、書面による手続に加え、インターネット等を利用した手続のオンライン化を図るように努める。 このため、以下により、申請・届出等手続のオンライン化に必要な基盤整備及び個別手続のオンライン化の計画的な実施を図るものとする。 なお、大蔵省所管の申請・届出等手続で、大蔵省以外の機関が処理するものについても、当該処理機関に対し、大蔵省の取組に準じてオンライン化を図るように要請するとともに、所要の支援、指導に努める。また、他省庁と共管の法令に基づく申請・届出等手続については、関係省庁間の連携強化を図り、オンライン化に取組んでいくこととする。
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| 2. | 推進計画 | ||||||
| (1) | 省内オンライン化基盤整備計画 個別手続のオンライン化の実施時期に合わせて、遅くとも平成15年度までに、オンライン化に必要な基盤整備を行う。 |
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| @ | 行政機関側の認証局の整備 申請者が大蔵省から発せられる結果通知等の内容に改変がないことを検証できるための認証局を、「政府認証基盤の基本的な仕様」(平成12年7月27日行政情報システム各省庁連絡会議幹事会了承)に基づき、遅くとも平成15年度までに整備し、運用を開始する。 |
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| A | 申請・届出等の受付・結果通知等に係る汎用的なシステムの整備 個別手続のオンライン化の実施に当たっては、申請者の利便性及びシステム構築の効率性を確保するために、申請・届出等の受付、結果通知等について、原則として、複数の手続に汎用的に利用できるシステムを平成15年度までに整備し、運用を開始する。 |
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| B | 電子化に対応した文書管理規程等の整備 文書管理規程等について、「基本的枠組み」に基づき、総務庁において取りまとめた「電子化に対応した文書管理規則等の整備に当たっての留意点について」を参考として、平成12年度中に、電子化に対応するように所要の整備を行う。 |
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| C | システムの安全性・信頼性の確保 システムの整備に当たっては、「情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」(平成12年7月18日情報セキュリティ対策推進会議決定)に沿って、大蔵省における情報セキュリティ対策の強化を図り、システムの安全性・信頼性の確保に努める。 |
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| (2) | 個別手続のオンライン化実施計画 大蔵省所管の申請・届出等の手続1329件について、次のとおり、オンライン化を実施する。 大蔵省が扱う手続1234件に関しては、オンライン化に馴染まない手続を除き、1233件について、原則として、平成15年度までに、書面による手続きに加え、インターネット等を利用した手続きのオンライン化を図る。また、特殊法人等が扱う手続91件及び地方公共団体が扱う手続4件に関しては、原則として、平成15年度までに、オンライン化の実施方策を提示する。 国税・関税及び手数料の納付については、申請・届出等手続との一貫したオンライン化を図る観点から、公金収納のための新たなネットワークの構築を目指して、金融機関、官公庁等がメンバーとなった協議会(日本マルチペイメントネットワーク推進協議会)において、ATM、パソコン、携帯電話等を用いた納付手段の提供について検討を進めること等により、金融機関等におけるインフラが整備されることを条件に、平成15年度までにオンライン化を実施する。なお、税関への輸入申告手続に係る関税及び内国消費税の納付手続については、昭和53年から通関情報処理システム(以下「NACCS」という。)を利用した納付が可能となっている。また、とん税の及び特別とん税の納付手続についても、平成11年からNACCSの利用が可能となった。 主要な分野における取組の概要は以下のとおり。
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| @ | 税関関連手続 | ||||||
| イ. | 輸出入申告手続等のオンライン化 税関への輸出入申告手続については、昭和53年から電子的な申告を可能とするNACCSを導入し、既に輸出入申告件数の約9割の貨物が電子申告により処理されている。 全ての申請・届出等手続の電子化(電子化に馴染まない旅客の携帯品等の輸出入申告等を除く)については、平成14年度を目途(遅くとも平成15年度まで)に実現する方向で、システム整備を検討する。 |
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| ロ. | ワンストップ・サービスの推進 輸出入及び港湾諸手続に関するワンストップ・サービスの推進については、既にNACCSと食品衛生手続(厚生省)及び動植物検疫手続(農林水産省)の電算システムとの連携(インタフェース化)により、これらの輸入手続のワンストップ・サービスが実現されており、他の省庁への手続を必要とする輸入申告のうちの約9割がワンストップ・サービスの対象となっている。 今後、平成13年度を目途として、NACCSと港湾管理者等に対する出入港手続(運輸省)を電子的に行う港湾EDIシステムとの接続により、出入港手続を含めたワンストップ・サービスの実現を図る。更に、平成14年度中を目途として、外国為替及び外国貿易法に基づく輸出入許可・承認手続システム(通商産業省)との連携によるワンストップサービスの実現を図る。 |
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| A | 国税関連手続 国税の申告手続等のオンライン化については、「申告手続の電子化等に関する研究会」での検討結果「望ましい電子申告制度の在り方について」(平成12年4月19日取りまとめ)を踏まえ、平成12年度に、いくつかの方法による比較検討を含んだ電子申告の本格的な実験を、東京国税局麹町税務署及び練馬東税務署で実施する。上記の研究会の議論や実験の実施状況等を踏まえた上で、電子申告制度の詳細な仕組みの検討を行い、平成15年度までに運用を開始するなど、国税の申告手続等のオンライン化を図る。 |
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| B | 統計調査関連手続 法人企業統計調査及び大蔵省景気予測調査に関し、現在郵便手段により実施している調査対象企業に対する調査票の送付及び回収作業について、インターネットを通じたオンライン化を図る。これに伴い、回収した各調査票データの集計・推計作業についてすでに確立している電算機処理システムとの円滑な接続システムを構築するとともに、現在主に冊子により国民に提供している調査結果の電子的手段による提供システムの構築についても平成15年度までに併せて行うこととする。 |
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| C | 国債、借入金等の入札事務手続(国債の入札事務手続は日本銀行が処理) 国債の入札事務手続については、日本銀行と市中金融機関との間を日本銀行金融ネットワークシステム(日銀ネット)の国債系システムを通じて、平成2年5月からオンライン化されている。 現在郵便・ファクシミリ等の手段により実施している国の借入金等の入札事務手続については、平成13年度までにインターネットを通じたオンライン化を図る。 |
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| D | 外国為替関連報告等手続(日本銀行が処理) 外国為替関連報告等手続については、日本銀行と大蔵省との間で連携を密接に取りつつ、平成15年度までにオンライン化実現のための実施方策を提示し、早期オンライン化に努める。
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| 3. | 推進体制等 | ||||||
| (1) | 推進体制 申請・届出等手続のオンライン化を含む大蔵省の行政の情報化については、これまで大蔵省行政情報化推進委員会を中心に推進してきているところであり、本アクション・プランの推進については、引続き、本委員会が中心的役割を果たすとともに、新たに、申請・届出等手続を所管する課室にアクション・プラン推進担当者を置き、着実な推進を図ることとする。 |
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| (2) | フォローアップ等 毎年度、本アクション・プランの推進状況のフォローアップを行い、その結果を大蔵省ホームページ等において公表する。 また、社会の情報化の進展等を踏まえ、このアクション・プランを、前記フォローアップの際などに必要に応じて見直すこととする。 |
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