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制 定:平成12年12月27日蔵理第4621号 最終改正:平成22年6月10日財理第2409号 |
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第一 用語の意義
この要領において用いる次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1 「法」とは、たばこ事業法(昭和59年法律第68号)をいう。
2 「令」とは、たばこ事業法施行令(昭和60年政令第21号)をいう。
3 「規則」とは、たばこ事業法施行規則(昭和60年大蔵省令第5号)をいう。
4 「大臣告示」とは、たばこ事業法施行規則の規定に基づき財務大臣が定める事項について(平成10年3月17日付大蔵省告示第74号)をいう。
5 「営業所」とは、製造たばこの小売販売を反復継続して行う施設又は設備をいう。
ただし、出張販売場所、仮移転場所、一時的な移転場所及び営業所に隣接して設置する自動販売機については、独立した営業所とはみなさない。
6 「管轄財務局長」とは、予定営業所又は既設営業所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)をいう。
7 「小売販売業」とは、営業所において消費者に対して製造たばこの販売を業として行うことをいい、特定若しくは不特定の者に販売するかどうかは問わない。
8 「特定小売販売業」とは、規則第20条第二号に規定する特定小売販売業をいい、劇場、旅館、飲食店、大規模な小売店舗(一の店舗であって、その店舗内の売場面積(直接物品販売の用に供する部分の面積をいう。)の合計が400平方メートル以上の店舗)、駅、事務所その他の閉鎖性があり、かつ、消費者の滞留性の強い施設内の場所において行う小売販売業をいう。ただし、これらの施設内の場所であっても、当該場所が一般人が通行利用する通路に面している場所において行う小売販売業を除く。
9 「一般小売販売業」とは、特定小売販売業以外の小売販売業をいう。
10 「休業店」とは、小売販売業者が病気療養中である場合又は営業所を改築中である場合等の正当な理由がなく1月を超えて引き続きその営業を休止している営業所をいう。
11 「低調店」とは、製造たばこの販売数量が以下の一に該当する営業所をいう。
@ 営業所の所在地が繁華街(A)又は繁華街(B)の場合 |
月間40千本未満 |
A 営業所の所在地が市街地の場合 |
月間25千本未満 |
B 営業所の所在地が住宅地(A)の場合 |
月間20千本未満 |
C 営業所の所在地が住宅地(B)の場合 |
月間15千本未満 |
この場合において製造たばこの販売数量とは、原則として当該営業所の周辺の場所を予定営業所とした小売販売業許可申請書が提出された日の属する月の前月から過去6月間における当該営業所の1月平均の製造たばこの販売数量をいう。
12 「既設営業所」とは、既存の小売販売業者の営業所(仮移転前の営業所及び一時移転前の営業所を含む。)をいう。ただし、休業店、低調店及び特定小売販売業に係る営業所を除く。
第二 適用範囲
財務省、財務局(福岡財務支局を含む。以下同じ。)、財務事務所(小樽出張所及び北見出張所を含む。以下同じ。)又は日本たばこ産業株式会社(以下「会社」という。)における法、令、規則及び大臣告示に基づく製造たばこ小売販売業に関する許可等の基準の運用及び事務の取扱いは、この要領の定めるところによる。
第三 小売販売業の許可申請に係る処理期間
1 会社は、原則として小売販売業の許可申請を受理した日の属する月の末日から1月以内に実地調査の結果を管轄財務局長へ提出するように努める。
2 管轄財務局長は、原則として小売販売業の許可申請を受理した日の属する月の末日から2月以内に処分をし、当該申請者に通知するように努める。
3 1及び2に規定する期間には、次に掲げる期間を含めないことができる。
(1) 当該申請を補正するために要する期間
(2) 既設営業所が休業店に該当するか否かの調査に要する期間
(3) 既設営業所が低調店に該当するか否かの調査に要する期間
第一 小売販売業の許可(法第22条乃至第24条関係)
1 許可の基準
小売販売業の許可の申請が次の基準の一に該当するときは、許可しない。
(1) 法第23条第一号、第二号及び第五号乃至第七号関係
@ 申請者(法人である場合はその代表者、未成年者又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人である場合はその法定代理人を含む。)が、法の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者若しくは法第31条の規定により許可を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者又は破産者で復権を得ないものに該当する場合。
A 予定営業所の使用の権利を有しない場合
申請者が、その予定営業所に製造たばこの売場を設ける予定がない場合及び第四(許可の可否の判定)の1に基づく許可が決定した日の翌日から起算して1月以内に開業の見込みがない場合。
B 申請者が法人であって、製造たばこの販売が当該法人の定款又は寄附行為によって定められた目的の範囲内に含まれない場合。
ここに「目的の範囲」とは、以下の場合をいう。
イ 営利法人又は営利行為を行うことを認められている公益法人にあっては、定款又は寄附行為に「物品販売」又は「たばこの販売」等の規定がなくとも、「その他前各号に付帯する業務」又は「その他目的達成のための事業」等の規定があれば、当該法人の権利能力が適法にたばこの販売に及ぶものとする。
ロ 社会福祉法人、宗教法人、学校法人等の公益法人のうち、特に収益を目的とする事業を行うものであって、法令によりその事業の種類を定款若しくは規則又は寄附行為に規定しなければならない場合は、具体的な規定を要する。
ハ 消費生活協同組合又は同連合会については、その定款に消費生活協同組合法(昭和23年法律第200号)第10条第1項第一号に掲げる事業、農業協同組合又は同連合会については、その定款に農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第四号に掲げる事業を行う旨の規定を要する。
ニ その他法令により、その事業活動について特別の制約を受けている法人については、上記イ、ロ、ハに準じて取り扱う。
(2) 法第23条第三号、規則第20条関係
@ 購入に不便な場所
予定営業所の位置が、袋小路に面している場所その他これに準ずる場所であって製造たばこの購入に著しく不便と認められる場所であるとき。
この場合において「その他これに準ずる場所」とは、例えば狭隘な路地又は横丁であって、当該路地等の居住者のみが主として通行する通路に面する場所をいう。
A 距離基準
イ 距離基準の原則
予定営業所と最寄りの既設営業所との距離が、大臣告示に定められた次に掲げる地域区分及び環境区分ごとの距離に達していない場合。
(単位:メートル)
環境区分 |
繁華街 (A) |
繁華街 (B) |
市街地 | 住宅地 (A) |
住宅地 (B) |
|---|---|---|---|---|---|
地域区分 |
|||||
| 指定都市 | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 |
| 市制施行地 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 |
| 町村制施行地 | ―― | ―― | 150 | 200 | 300 |
ロ 距離基準の特例
(a) 特定小売販売業の場合
特定小売販売業の許可の申請の場合は、イの距離基準を満たしているものとみなす。
(b) 身体障害者福祉法第4条又は母子及び寡婦福祉法第6条該当者の場合(大臣告示2(1)の場合)
申請者が、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者に該当する者又は母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第3項に規定する寡婦若しくは同条第6項に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものに該当する者(以下、「身体障害者等」という。)である場合は、イの距離基準の表を当該表の数値に100分の80を乗じて得た数値に読み替えて適用する。
ただし、同一の申請者が複数の申請を行う場合は、いずれか一の申請に限り適用する。また、以下の各号のいずれか一に該当する場合は適用しない。
@ 申請者が当該特例を受けて許可を得ている場合
A 第二2(1)@からCのうち、いずれかの適用を受ける場合
(c) 最寄りの小売販売業者の営業所が休業店である場合(大臣告示2(2)の場合)
予定営業所と当該休業店との距離は測定しない。
(d) 最寄りの小売販売業者の営業所が低調店である場合(大臣告示2(3)の場合)
予定営業所と当該低調店との距離は測定しない。
(e) 廃業跡地及びその周辺の場合(大臣告示2(4)の場合)
許可を受けて5年以上経過した一般小売販売業を廃止した営業所の跡地(法第31条に基づき一般小売販売業の許可を取り消された営業所の場所を含む。以下、「廃業跡地」という。)又は許可を受けて5年以上経過した一般小売販売業を廃止した営業所の供給区域(3(1)@イに定める区域とする。)内の場所を予定営業所とし、一般小売販売業者の廃業時(会社が小売販売業廃止届出書を受理した日又は一般小売販売業の許可の取消し処分を行った日。ただし、予め小売販売業廃止届出書を提出した場合には、廃業の日。)に処分未済の一般小売販売業の許可申請及び廃業の日の翌日から起算して30日以内に提出された一般小売販売業の許可申請(以下、「廃業跡地及びその周辺の特例に関する申請」という。)については、予定営業所の所在地の環境区分欄の1欄左の環境区分欄に応じた距離を基準として適用する。
ただし、上記の距離に達していない廃業跡地及びその周辺の特例に関する申請しかない場合であって、消費者の購買利便等を総合勘案し、特に営業所の設置を必要と認めたときは、さらに距離基準の段階に従い、順次、緩和した距離を基準として適用する。
(f) 大規模な団地の場合(大臣告示2(5)の場合)
店舗を設けることのできる区域が制限されている団地(以下、「商業制限団地」という。)であって、かつ、300世帯程度以上の団地内において、店舗を設置できる区域内の場所に営業所を設置しようとする場合は、イの距離基準を満たしているものとみなす。
(g) 大規模な団地の周辺の場合(大臣告示2(6)の場合)
300世帯程度以上の団地内(上記(f)に掲げる団地内の場合を除く。)の場所に営業所を設置しようとする場合又は上記(f)に掲げる団地の周辺の場所(当該団地の出入口の道路に面する場所であって、出入口からイの距離基準の表に掲げる地域区分別、環境区分別の基準距離の範囲内をいう。ただし、その間に既設営業所がある場合には、出入口から当該既設営業所までの範囲内とする。)に営業所を設置しようとする場合には、予定営業所の所在地の環境区分欄の1欄左の環境区分欄に応じた距離を基準として適用する。
(h) 駅、バスターミナルその他の交通の拠点の周辺の場合(大臣告示2(7)の場合)
予定営業所が、駅、バスターミナルその他の交通の拠点(乗車人員が1日当たり概ね5,000人以上のものに限る。以下同じ。)の周辺(交通機関の出入口等からイの距離基準の表に掲げる地域区分別、環境区分別の基準距離の範囲内をいう。ただし、その間に既設営業所がある場合には、交通機関の出入口等から当該既設営業所までの範囲内とする。)に位置する場合は、当該予定営業所の所在地の環境区分欄の1欄左の環境区分欄に応じた距離を基準として適用する。
(i) 予定営業所と既設営業所とが交通の拠点を中心にそれぞれ明らかに異なる人の流れに面している場合(大臣告示2(8)の場合)
予定営業所が、(h)に規定する駅、バスターミナルその他の交通の拠点の周辺に位置する場合であって、予定営業所と既設営業所が当該交通の拠点を中心にそれぞれ明らかに異なる人の流れに面している場合には、予定営業所と当該既設営業所との距離は測定しない。
(j) 特定の環境区分において、既設営業所が直接、かつ、容易に見えない場合(大臣告示2(9)の場合)
繁華街(A)、繁華街(B)又は市街地において、予定営業所の面している街路から、直接、かつ、容易に既設営業所が見えない場合には、予定営業所と当該既設営業所との距離は測定しない。
この場合において、製造たばこの小売販売を行っていることを示す看板等が見える場合その他消費者が容易に既設営業所の場所を認識できる状況にある場合においては、「直接、かつ、容易に既設営業所が見えない場合」には該当しない。
(k) 予定営業所と既設営業所とが地上と地下の異なる道路に面している場合(大臣告示2(10)の場合)
予定営業所と既設営業所とが地上と地下の異なる道路に面している場合には、予定営業所と当該既設営業所との距離を測定しない。また、階上(2階以上)の異なる道路に面している場合も同様とする。
(l) 予定営業所と既設営業所とが、往復合計4車線以上の道路を隔てて位置する場合(大臣告示2(11)の場合)
予定営業所と既設営業所とが、往復合計4車線(車線道路に限り、2輪車及び軽車両の車線を除く。)以上の道路を隔てて位置する場合には、予定営業所と当該既設営業所との距離を測定しない。
ただし、両者の間又は両者の概ね20メートル以内に横断歩道その他これに準ずるものがあり、かつ、通行人の主たる流れがこれを通行する立地条件にあると認められる場合は、この限りでない。
(m) 沖縄県の場合(大臣告示2(17)の場合)
予定営業所の所在地が、沖縄県の区域にある場合は、イの距離基準を満たしているものとみなす。
B 自動販売機の設置場所が不適当な場合
次のイ又はロに該当する場合。なお、イ又はロに該当しない場合であっても、未成年者喫煙防止の観点から明らかに自動販売機の十分な管理・監督が期し難いと認められるときは、許可しない。
イ 一般小売販売業の許可申請
自動販売機の設置場所が、店舗に併設されていない場所である場合。
この場合の「店舗に併設」とは、自動販売機が、店舗内に設置されている場合又は店舗外に店舗と接して設置されている場合であって、店舗内の従業員のいる場所から当該自動販売機及びその利用者を直接かつ容易に視認できる状態をいう。
なお、「店舗」とは、原則として製造たばこの販売を対面で行う施設をいう。ただし、他の商品販売(サービスの提供を含む。)を対面で行う施設についても、店舗とみなし、住宅、事務所、倉庫、工場、自動販売機コーナー等販売を対面で行うことが確認できない施設は店舗とはみなさない。
ロ 特定小売販売業の許可申請
自動販売機の設置場所が、施設の従業員又は管理者等未成年者喫煙防止の観点から当該自動販売機の管理について責任を負う者のいる場所から当該自動販売機及びその利用者を直接かつ容易に視認できない場所である場合。
ただし、工場、事務所その他の自動販売機の利用が主として当該施設に勤務する者等特定の者に限られると認められる施設内の場所を予定営業所とする許可申請である場合にはこの限りでない。
(3) 法第23条第四号、規則第21条関係
イ 取扱高基準の原則
製造たばこの月間の取扱予定高が40千本に満たない場合。
ロ 取扱高基準の特例
(a) 身体障害者福祉法第4条又は母子及び寡婦福祉法第6条該当者の場合(大臣告示3(1)の場合)
申請者が、身体障害者等に該当する者である場合は、イ又はロ(b)の取扱高基準を当該数値に100分の80を乗じて得た数値に読み替えて適用する。
ただし、同一の申請者が複数の申請を行う場合は、いずれか一の申請に限り適用する。また、以下の各号のいずれか一に該当する場合は適用しない。
@ 申請者が当該特例を受けて許可を得ている場合
A 第一1(3)ロ(e)並びに第二2(1)@及びAのうち、いずれかの適用を受ける場合
(b) 特定小売販売業の場合(大臣告示3(2)の場合)
特定小売販売業の許可の申請の場合には、イの取扱高基準を月間30千本とする。
なお、大規模な小売店舗(一の店舗であって、売場面積が400平方メートル以上の店舗に限る。)であると認められる許可の申請の場合には、取扱高基準を満たしているものとみなす。
(c) 山間地等の場合(大臣告示3(3)の場合)
既設営業所から著しく遠隔地である山間地等(既に出張販売が行われているものを除く。)に営業所を設置しようとする場合であって、申請者が予定営業所において、生活必需品等の小売販売業等を営んでおり、かつ、生活必需品の調達の状況、当該地域の消費者のたばこの購買の利便を考慮する必要がある場合には、取扱高基準を満たしているものとみなす。
(d) 予定営業所の所在地が特定の環境区分内に位置する場合(大臣告示3(4)の場合)
予定営業所(特定小売販売業の許可の申請に係るものを除く。)の所在地が繁華街(A)、繁華街(B)又は市街地に該当する地域に位置する場合であって、当該予定営業所から既設営業所までの距離が(2)Aの距離基準を満たしているときは、当該予定営業所における製造たばこの月間の取扱予定高は、イの取扱高基準を満たしているものとみなす。
(e) 廃業跡地及びその周辺の場合(大臣告示3(5)の場合)
廃業跡地及びその周辺の特例に関する申請で(2)Aの距離基準を満たしている場合においては、管轄財務局長が廃業跡地周辺の需給状況等を勘案して、特に営業所の設置を必要と認めたときは、イの取扱高基準を次の一まで緩和することができる。
@ 営業所の所在地が住宅地(A)の場合 |
月間20千本 |
A 営業所の所在地が住宅地(B)の場合 |
月間15千本 |
ただし、申請者が身体障害者等に該当する者であっても、(a)(身体障害者等の特例)をさらに重複した適用は行わない。
(f) 沖縄県の場合(大臣告示3(10)の場合)
予定営業所の所在地が、沖縄県の区域にある場合は、イ又はロ(b)の取扱高基準を満たしているものとみなす。
2 距離の測定方法
(1) 予定営業所から既設営業所までの距離は、原則として、予定営業所の営業行為を行う店舗の出入口の中央から既設営業所の営業行為を行う店舗の出入口の中央までを、通常人車の往来する道路に沿って測定し、最短のものを予定営業所から既設営業所までの距離とする。
ここに「出入口」とは、当該営業所を利用する顧客が当該営業所に出入りするための部分をいい、従業員専用及び荷物搬送用等の出入口を除く。また、顧客が出入りする部分がない場合には、製造たばこの売場をもって出入口とする。
(2) 会社が行う実地調査の際に、予定営業所が建築中又は建築予定のため出入口の中央が特定できない場合の距離の測定は、予定営業所の建築予定地の既設営業所に最も近い地点を出入口の中央とみなして(1)の方法により測定した距離を、予定営業所から既設営業所までの距離とする。
(3) 予定営業所と既設営業所が道路を隔てて位置する場合は、1(2)Aロ(l)(往復合計4車線道路の特例)に規定する場合を除き、次により距離を測定する。
@ 当該道路が道路交通法(昭和35年法律第105号)第13条第2項に規定する道路標識等により歩行者の横断が禁止されている道路(以下、「横断禁止道路」という。)になっているときは、最寄りの横断歩道その他これに準ずるものを通行して測定する。
A 当該道路が横断禁止道路以外の道路である場合は、両者の間又は両者の概ね20メートル以内に横断歩道その他これに準ずるものがあるときは、これを通行して測定し、これらのものがないときは、当該道路を直角に横断して測定する。
3 取扱予定高の算定方法
(1) 原則
@ 一般小売販売業の場合
一般小売販売業の許可申請に係る予定営業所の月間の取扱予定高は、原則として、下記イによる当該予定営業所の供給見込区域内の世帯数に、下記ロの一世帯当たり1月の平均購入本数を乗ずることにより算出する。
イ 供給見込区域
予定営業所を中心とする半径1,000メートルの円内にあるすべての既設営業所と予定営業所とを放射状に線で結び、それぞれの垂直2等分線で区分される区域で、予定営業所を中心とする半径500メートルの円内の区域のうち予定営業所に近い部分の区域を当該予定営業所の供給見込区域とする。
ただし、上記の供給見込区域が以下の状況にある場合には、以下の補正を加えた区域を当該予定営業所の供給見込区域とする。
(a) 補正前の供給見込区域内に鉄道線路、河川等がある場合であって、当該区域内に踏切、橋等がなく往来に支障がある地域は、予定営業所の供給見込区域に含めない。
(b) 補正前の供給見込区域内に往復合計4車線以上の道路又は横断禁止道路がある場合であって、当該区域内に横断歩道等がなく往来に支障がある地域は、予定営業所の供給見込区域に含めない。
(c) 補正前の供給見込区域内に、崖等により往来に支障がある地域は、予定営業所の供給見込区域に含めない。
(d) 補正前の供給見込区域外であっても、後背地が鉄道線路、河川等で往来に支障があり、予定営業所の面する道路にのみ往来できる地域は、予定営業所の供給見込区域に含めることができる。
ロ 一世帯当たり1月の平均購入本数
一世帯当たり1月の平均購入本数は、400本とする。
A 特定小売販売業の場合
イ 特定小売販売業の許可申請に係る予定営業所の月間の取扱予定高は、当該予定営業所が位置する施設の1月平均の利用者数に、下記ロの利用者1人1日当たりの当該施設の業態ごとの平均購入本数を乗ずることにより算出する。
ロ 施設の業態ごとの利用者1人1日当たりの平均購入本数
| 業 態 | 本 数 |
|---|---|
| 交通機関の施設内 | 3.5 |
| 映画館、劇場等 | 4.5 |
| レストラン、食堂等 | 5.5 |
| 事務所、工場等 | 5.5 |
| 喫茶店等 | 6.0 |
| ホテル、旅館等 | 6.5 |
| その他(小売店を除く) | 4.5 |
(2) 算定方法の特例
@ 次表の左欄に掲げる場合には、右欄に掲げる数量をもって申請者の取扱予定高とすることができる。
廃業跡地及びその周辺の申請 |
廃業した小売販売業者の販売実績(当該者の出張販売に係るものを除く。) |
|---|---|
特定小売販売業の申請(申請に係る施設が新規開店の場合に限る。) |
同一又は類似する業態の同程度の利用が見込まれる既設特定小売販売業者の販売実績(当該者の出張販売に係るものを除く。) |
特定小売販売業から一般小売販売業への変更申請(営業所が移転しない場合に限る。) |
変更前の特定小売販売業の販売実績(当該者の出張販売に係るものを除く。) |
A 予定営業所(特定小売販売業の許可の申請に係るものを除く。)においてその入店客数がレシート等で確認することができる場合には、次の算式により求めた数量をもって、申請者の取扱予定高とすることができる。
<算式>
当該予定営業所の供給見込区域に基づく取扱予定高+入店客1人当たりの平均購入本数((1)Aロの施設の業態ごとの利用者1人1日当たりの平均購入本数)×当該予定営業所の1月当たりの平均営業日数×{当該予定営業所の1日当たりの平均入店客数−(供給見込区域内の世帯数+下記Cの従業員数及び利用者数)}
(注) 予定営業所の業態が小売店の場合の利用者1人1日当たりの平均購入本数は2.5本とする。
B 予定営業所(特定小売販売業の許可の申請に係るものを除く。)が300世帯程度以上の商業制限団地内にある場合には、次の算式により求めた数量をもって、申請者の取扱予定高とする。
<算式>
C 予定営業所(特定小売販売業の許可の申請に係るものを除く。)の供給見込区域内に工場、事務所、レジャー施設等(当該施設内に特定小売販売業に係る営業所があるもの又は出張販売場所があるものを除く。)がある場合は、当該工場等が家内工業的な工場等小規模なものであるときは一般の世帯として取り扱い、それ以外の工場等にあっては当該工場又はレジャー施設等の従業員数及び利用者数に(1)Aロの当該施設の業態ごとの利用者1人1日当たりの平均購入本数を乗じて得られる数量を加える。
D 特定小売販売業(業態が小売店の場合を除く。)の許可の申請に係る施設において、既に他の特定小売販売業者が営業を行っている場合又は既に他の小売販売業者が出張販売を行っている場合は、次の算式により求めた数量をもって、申請者の取扱予定高とする。
<算式>
ただし、当該施設において、当該施設の一部の利用者のみを対象とする特定小売販売業の営業又は出張販売が行われている場合には、上記算式中の「当該施設に係る取扱予定高」、「営業所の数」、「出張販売場所の数」からは、これらの特定小売販売業者等に係る取扱予定高及び営業所の数等をそれぞれ除外して計算する。
4 許可の申請書
小売販売業の許可の申請に際し必要な添付書類は、次による。
(1) 官公署が証明する書類は、申請の日前3月以内に発行されたものとする。
(2) 申請者が外国人又は外国会社である場合には、次によることができる。
@ 規則第19条第1項第一号イに規定する書類は、外国人登録証明書の写し又は外国人登録済証明書によることができる。
A 規則第19条第1項第一号ロに規定する「証明書」及び同号ホに規定する「未成年者の登記事項証明書」は、規則別紙様式第19号の誓約書をもってこれに代えることができる。
B 規則第19条第1項第二号イに規定する「定款」は、商業登記法(昭和38年法律第125号)第104条第1項第三号に規定する外国会社の性質を識別するに足りる書面をもってこれに代えることができる。
5 申請書の受理
会社の営業所が申請書及び添付書類を受理する。