報 道 発 表
平成21年4月15日
財
務
省
平成21年度の貨幣の製造枚数を改定しました
財務省においては、地方自治法施行60周年記念貨幣(長野県、新潟県分)の発行枚数が
決定されたことに伴い、平成21年度の貨幣の製造枚数を下記のとおり改定しました。
記
0.20
(注1)
(注2)
貨幣は、独立行政法人造幣局が製造し(独立行政法人造幣局法第11条第1項第1号)、財務大臣が日本銀行に製造済の貨幣を交付することにより発行される(通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律第4条第3項)。 造幣局は、貨幣の製造については、財務大臣の定める製造計画に従って行わなければならない(独立行政法人造幣局法第12条)。
五百円貨のうち367万枚は、地方自治法施行60周年記念貨幣(長野県分183万枚・新潟県分184万枚)である。
※改定前については、「平成21年度の貨幣の製造枚数を定めました」をご覧ください。