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平成20年10月30日に策定された「生活対策」(新たな経済対策に関する政府・与党会議、経済対策閣僚会議合同会議決定)において、「商工中金、政投銀による金融危機対応業務の発動」が掲げられ、さらに、平成20年12月19日に策定された「生活防衛のための緊急対策」(経済対策閣僚会議決定)において、「日本政策金融公庫の危機対応業務を活用した中堅・大企業の資金繰り対策」が掲げられました。
これを受け、本日、関連する政省令等を改正したほか、株式会社日本政策金融公庫法(平成19年法律第57号)第22条第3項の規定に基づき、指定金融機関が危機対応業務を行うことが必要である旨の認定を行い、危機対応業務の対象となる者、危機対応業務及び危機対応円滑化業務の実施に関し必要な事項の内容を拡充して別紙のとおり定め、指定金融機関及び株式会社日本政策金融公庫に通知しました。
指定金融機関は、株式会社日本政策金融公庫からの信用供与を受けて、危機対応業務として既に実施されているものに加えて、新たにCP(コマーシャルペーパー)買取、損害担保契約等の業務を行うこととなります。
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