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1.利付国債 1.利付国債 1.利付国債 |
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| 対象となる国債 |
利付国債 |
TB・FB* |
ストリップス債** |
| 非課税の対象 |
振替国債の利子について、その振替国債の所有期間に対応する金額*** |
TB・FBの償還差益 |
ストリップス債の保有又は譲渡による所得 |
| 対象者**** | 非居住者・外国法人 | 外国法人 | |
| 保有の方法 |
国内の国債振替決済制度参加者又は適格外国仲介業者に開設した振替口座により保有 |
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** |
ストリップス債とは、分離元本振替国債及び分離利息振替国債をいいます。 |
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*** |
所有期間に対応する金額とは、以下のとおりです。 |
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・ |
所有期間の初日が振替国債の利子計算期間の初日以前の場合 |
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・ |
所有期間の初日が振替国債の利子計算期間の初日後の場合 |
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(注1) |
利付国債の利子計算期間は6ヶ月間です。 |
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| (注2) |
非居住者又は外国法人が、利子計算期間の中途に取得した振替国債で以下の要件を満たすものについては、その振替国債の所有期間に前所有者の所有期間を含めることができます。 |
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| (1) |
非居住者又は外国法人が取得する直前において、租税特別措置法第5条の2第1項の規定の適用を受ける非居住者又は外国法人、所得税法第11条に規定する公共法人等、公益信託若しくは加入者保護信託の受託者又は租税特別措置法第8条の規定により受領する利子に対する源泉徴収が免除されている同条第1項に規定する金融機関、同条第2項に規定する証券業者等若しくは同条第3項に規定する内国法人等が、振替口座により保有していたものであること |
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| (2) |
非居住者又は外国法人が、その取得後引き続き振替口座により保有していること |
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(3) |
非居住者又は外国法人がその振替国債の振替記載等を受けた国内の国債振替決済制度参加者又は適格外国仲介業者の上位機関である国内の国債振替決済制度参加者が、前所有者が振替記載等を受けた国内の国債振替決済制度参加者又は適格外国仲介業者の上位機関である国内の国債振替決済制度参加者から 、その前所有者の所有期間等について書面による方法その他情報通信技術を利用する方法により通知を受けていること |
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**** |
これらの者が下記の法人格を有しない外国投資信託の受託者である場合を含みます。 |
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国内の国債振替決済制度参加者(国債の口座管理機関となっている国内の金融機関・証券会社等、サブカストディアン)から口座の開設を受ける場合には、 その国債振替決済制度参加者及び日本銀行を、 |
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・ |
適格外国仲介業者から口座の開設を受ける場合には、当該適格外国仲介業者、その上位機関である国内の国債振替決済制度参加者及び日本銀行を、 |
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それぞれ経由して日本橋税務署長に提出する必要があります。 |
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提出書類 |
提出時期 |
備考 |
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非課税適用申告書 |
最初に非課税の適用を受けようとするとき |
・ 提出の際、本人確認書類を提示する必要があります。 |
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異動申告書[PDF] |
「非課税適用申告書」の提出後に氏名等又は住所の変更をした場合、その変更日以後最初に利子の支払を受ける日の前日までに |
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所有期間明細書 |
利子の支払を受ける日の前日までに |
非課税適用申告書を提出した国内の国債振替決済制度参加者又は適格外国仲介業者が代りに作成・提出することができます。 |
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提出書類 |
提出時期 |
備考 |
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告知書 |
最初に振替記載等を受けるとき |
・ 提出の際、本人確認書類を提示する必要があります。 |
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変更に関する書類 |
「告知書」の提出後に名称又は住所の変更をした場合、速やかに |
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非居住者等から提出を受けた「非課税適用申告書」又は「異動申告書」に記載されている氏名・名称及び住所(提出者が適格外国証券投資信託の受託者である場合は受託者の氏名・名称及び住所並びに適格外国証券投資信託の名称)を本人確認書類により確認しなければなりません。 |
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「非課税適用申告書」を提出した非居住者等が振替国債の振替記載等を受けたとき又は「異動 申告書」の提出があったときは、その都度、各人別に(適格外国証券投資信託の場合は、受託者の各人別及びその適格外国証券投資信託別に)、以下の事項を帳簿に記載又は記録し、帳簿閉鎖日の属する年の翌年から5年間保存しなければなりません。 |
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・ |
「非課税適用申告書」の提出をした非居住者等の氏名・名称(提出者が適格外国証券投資信託の受託者である場合は受託者の氏名・名称及び適格外国証券投資信託の名称)及び住所等 |
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・ |
振替国債の銘柄及び銘柄ごとの償還金の額 |
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・ |
次の区分に応じ、それぞれ次に定める日 |
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a |
(振替国債の取得をした場合)その取得につき振替記載等がされた日 |
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b |
(振替国債の譲渡をした場合)その譲渡につき振替記載等がされた日 |
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c |
(振替国債の償還を受けた場合)その償還につき振替記載等がされた日 |
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d |
(非課税適用申告書を提出した者が提出後氏名・名称又は住所の変更をした場合)その変更につき振替記載等がされた日 |
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・ |
振替国債の銘柄ごとの利子の支払年月日及びその利子の額 |
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(振替国債の所有期間の通算が適用される場合)前所有者が振替国債の振替記載等を受けた国内の国債振替決済制度参加者又は適格外国仲介業者の名称及び前所有者の所有期間の初日 |
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(国内に居所等を有する非居住者の場合)国外にある住所地又は居所地 |
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・ |
(国内に支店、工場等を有する外国法人の場合)国外にある本店又は主たる事務所の所在地 |
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・ |
その他参考となるべき事項 |
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上記の各人別帳簿の記載事項を、上位機関である国内の国債振替決済制度参加者に対し一定期間内に書面による方法その他情報通信技術を利用する方法により通知しなければなりません。 |
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非居住者等から提出を受けた「所有期間明細書」に記載された事項を各人別帳簿の記載事項により確認しなければなりません。 |
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外国法人から提出を受けた「告知書」又は「変更に関する書類」に記載された名称及び住所を本人確認書類により確認し、当該確認に関する帳簿に確認をした書類の名称を明らかにし、かつ、その帳簿を閉鎖の日の属する年の翌年から5年間保存しなければなりません。 |
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「告知書」又は「変更に関する書類」の確認等を行った場合には、各人別に、本人確認をした旨を証する書類、本人確認書類の写しを、上位機関である国内の国債振替決済制度参加者へ提出しなければなりません。 |
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外国法人がTB・FB又はストリップス債の振替記載等を受けたときは、その都度、各人別に、以下の事項を帳簿に記載又は記録し、帳簿閉鎖日の属する年の翌年から5年間保存しなければなりません。 |
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振替記載等を受ける者の名称及び住所等 |
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TB・FB又はストリップス債の銘柄 |
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次の区分に応じ、それぞれ次に定める事項 |
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a |
(TB・FB又はストリップス債の取得をした場合)その取得につき振替記載等がされた日 |
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b |
(TB・FB又はストリップス債の譲渡をした場合)その譲渡につき振替記載等がされた日及びその対価の額 |
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c |
(TB・FB又はストリップス債の償還金又は利息の支払を受けた場合)その償還金又は利息の支払につき振替記載等がされた日 |
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d |
(告知書提出者が名称又は住所の変更をした場合)その変更につき振替記載等がされた日 |
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TB・FB又はストリップス債の銘柄ごとの償還金又は利息の支払を受けるべき日及びその支払を受けるべき金額 |
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(TB・FB又はストリップス債をその発行の日から償還の日までの期間の中途において取得した場合)前所有者がTB・FB又はストリップス債の振替記載等を受けた国内の国債振替決済制度参加者又は適格外国仲介業者の名称 |
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(国内に支店、工場等を有する外国法人の場合)国外にある本店又は主たる事務所の所在地 |
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その他参考となるべき事項 |
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上記の各人別帳簿の記載事項を、上位機関である国内の国債振替決済制度参加者に対し一定期間内に書面による方法その他情報通信技術を利用する方法により通知しなければなりません。 |
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○ 「非課税適用申告書」又は「異動申告書」の確認、各人別帳簿の作成等、「所有期間明細書」の確認等 |
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国内の国債振替決済制度参加者から口座の開設を受ける場合、これらについては、国内の国債振替決済制度参加者が行う必要があります。内容については、適格外国仲介業者の役割をご覧ください。 |
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適格外国仲介業者から各人別帳簿の記載事項について通知を受けた場合には、通知を受けた都度、各人別(適格外国証券投資信託の受託者の場合には、受託者の各人別及びその適格外国証券投資信託の別)に、通知を受けた事項について帳簿に記載又は記録し、記載又は記録した日の属する年の翌年から5年間保存しなければなりません。 |
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TB・FBやストリップス債に係る告知書を既に提出している者(外国法人)が最初に利付国債の振替記載等を受ける場合において、告知書の提出の際に本人確認を行った国内の国債振替決済制度参加者又は適格外国仲介業者の上位機関である国内の国債振替決済制度参加者が、告知書提出者(外国法人)の名称その他の事項を記載した書類(特例書類)を日本橋税務署 長に提出したときは、その外国法人は非課税適用申告書を提出したものとみなされます。今後新たに告知書を提出する場合、兼用様式を使用することにより特例書類を兼ねることができます。 |
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適格外国仲介業者から「所有期間明細書」又は「所有期間明細書」に代わる書類の提出を受けた場合には、これらに記載された事項を各人別帳簿により確認しなければなりません。 |
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国内の国債振替決済制度参加者又は適格外国仲介業者の上位機関である国内の国債振替決済制度参加者は、利子の支払に関する「支払調書」を、原則として、その利子の支払日の属する年の翌年1月31日(一定の要件を満たす場合には、支払日の属する月の翌月末日)までに日本橋税務署長に提出しなければなりません。なお、税務署長の承認を受けた場合には、支払調書を光ディスク、磁気テープ又は磁気ディスクにより提出することができます。 |
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国内の国債振替決済制度参加者から口座の開設を受ける場合、これらについては、国内の国債振替決済制度参加者が行う必要があります。内容については、適格外国仲介業者の役割をご覧ください。 |
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適格外国仲介業者から「告知書」、「変更に関する書類」、「本人確認をした旨を証する書類」、「本人確認書類の写し」の提出を受けた場合には、これらを受理した日の属する年の翌年から5年間保存しなければなりません。 |
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適格外国仲介業者から各人別帳簿の記載事項について通知を受けた場合には、通知を受けた都度、各人別に、通知を受けた事項について帳簿に記載又は記録し、 その記載又は記録した日の属する年の翌年から5年間保存しなければなりません。 |
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国内の国債振替決済制度参加者又は適格外国仲介業者の上位機関である国内の国債振替決済制度参加者は、TB・FB、ストリップス債の譲渡の対価の支払を受ける者又は償還金又は利息の支払を受ける者の各人別に、支払を受ける者の名称、住所及び支払をした額等を記載した支払調書をその支払をした日(譲渡の対価の場合は支払の確定した日とし、その譲渡の対価の支払をする者が適格外国仲介業者であるときは、上位機関である国内の国債振替決済制度参加者が適格外国仲介業者から通知を受けた日とする。)の属する年の翌年1月31日までに(一定の要件を満たす場合には支払をした日の属する月の翌月末日までに)所轄税務署長に提出しなければなりません。なお、税務署長の承認を受けた場合には、支払調書を光ディスク、磁気テープ又は磁気ディスクにより提出することができます。 |