平成19年10月から導入された「新型窓口販売」は、個人向け国債以外の国債を個人の方が多くの金融機関等で購入できるよう、それまで郵便局で行われていた国債の窓口販売方式について、郵便局以外の民間金融機関にも窓口を拡大した販売方式です。満期が2年・5年・10年の固定金利型で、毎月発行。個人向け国債よりも短期で運用したい方や、毎月定期的に購入したい方のニーズにもお応えします。


- ※ 国債の種類や時期によっては扱っていない場合もありますので、実際の取扱いは金融機関等でお確かめください。
- ※ 国債は券面が発行されないペーパーレスです。国債を初めて購入される場合には、購入にあたり金融機関において国債の振替口座を開設していただく必要があります。なお、金融機関によっては、口座の開設あるいは口座の維持等に際して、手数料が必要となります。金融機関等にお尋ねください。
- ※ ここに掲げる国債の購入に際しては、手数料はかかりません。
- ※ 金融機関によっては、新型窓口販売方式ではなく、市場での購入等により仕入れ、独自の販売価格を設定して国債を販売している場合があります。
- *1 個人向け国債変動10年に適用される利率(年率)は、基準金利-0.80%。基準金利とは利子計算期間開始時の前月の10年固定利付国債の入札(初回の利子については募集期間開始直前に行われた入札)における平均落札利回り。
- *2 個人向け国債は市場金利が上昇または下降しても元本は変わりませんが、中途換金する場合、額面に経過利子相当額を加えた金額から、中途換金調整額(変動10年及び固定3年は直前2回分、固定5年は直前4回分の各利子(税引前)相当額×0.8)が差し引かれます。
- *3 個人間譲渡による換金は、発行日以降、原則としていつでも可能です。
- *4 購入時に初回の利子の調整額を払い込まれた場合は、中途換金調整額から初回の利子の調整額を控除するよう、計算式が見直されました。変更後の計算式を適用する期間は、中途換金禁止期間(変動10年及び固定3年は発行から1年間、固定5年は発行から2年間)及び中途換金禁止期間明けの1回目の利払日の前日までの間となります。
「新窓販国債」を含め、初めて国債を購入される場合は、国債を購入しようとする証券会社、銀行等の金融機関等に国債の口座を開設していただく必要があります。一般的には、初めて口座を開設するときは、運転免許証、健康保険証など本人確認ができるもの、印鑑等が、また国債を購入するときには、購入代金、預金通帳、印鑑等が必要になります。詳しくは、金融機関等にお尋ねください。


