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【 国債の市場 】
国債は、どのようなところで取引されているのでしょうか?
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国債(個人向け国債を除く)は、他の債券や株式と同様に、投資家や証券会社などによって日々売買されており、その取引は、主に証券会社や銀行等の店頭で行われています(「店頭取引」といいます)。
また、2年・5年・10年・20年・30年物の利付国債は、東京・大阪・名古屋の各証券取引所に上場しており、そこでも取引されています(「取引所取引」といいます)。
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【 取引所への上場 】
国債は、証券取引所にも上場されているのですか?
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2年・5年・10年・20年・30年物の利付国債は、東京・大阪・名古屋の各証券取引所に上場しており、そこでも取引されています(「取引所取引」といいます)。
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【 入札 】
国債の入札とは何ですか?入札には誰が参加していて、何を決めるのでしょうか?
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国債は、一部を除き入札により発行しています。
入札では、財務省が提示した発行条件(発行予定額、満期償還日、クーポンレート等)に対して、入札参加者が、落札希望価格(または利回り)と落札希望額を入札し、価格の高いもの(または利回りの低いもの)から順に予定額に達するまでの額が落札されます。つまり、国債の入札によって、各入札参加者の落札総額と落札価格が決まるのです。
また、10年債については、入札における落札平均価格が、金融機関等における募集価格(全国一律)になります。
入札の参加資格者については、こちらをご覧ください。
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【「表面利率」と「利回り」】
国債の「金利」には「表面利率」「利率」「クーポンレート」「利回り」など色々な呼び方があるようですが、これらは同じものなのでしょうか?
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いわゆる国債の「金利」のうち、「表面利率」「利率」「クーポンレート」と「利回り」は区別しなくてはいけません。
「表面利率」は「利率」または「クーポンレート」とも呼ばれ、利付債について半年毎に支払われる利子の大きさを表すものです。具体的には、額面金額に対する1年分の利子がパーセント表示で示されており、例えば額面金額100万円につき1年間に2万円(半年毎に1万円ずつ)の利子が支払われる場合には、表面利率(利率、クーポンレート)は2%となります。国債の表面利率は、その国債が発行された時の市場の実勢により決定され、償還まで変わりません。
一方、「利回り」は、1年あたりの運用益をパーセント表示で示したものです。この運用益の中には、(1)1年分の利子収入(「表面利率」で表されるもの)と、(2)償還額面(又は売却価格)と購入価格の差額(1年あたりに換算したもの)が含まれています。
(1)の利子収入(「表面利率」)は発行時から償還時まで変わることはありませんが、(2)の購入価格は時価ですから、国債相場の状況や購入される金融機関によって変わってきます。したがって、購入価格次第で、国債の「利回り」は変わってくることになります。
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【 表面利率の決定 】
国債の表面利率(クーポンレート)はどのようにして決まるのでしょうか?
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国債の表面利率(クーポンレート)は、その国債を発行(厳密には入札)する時の、国債市場の実勢に即して決めています。
具体的には、「その国債の予想される市場流通利回りに近い表面利率(クーポンレート)」を設定しているのです。この場合、その国債の発行価格は額面に近いものとなります。
国債の表面利率(クーポンレート)はこのようにして設定していますので、新しく発行される国債を購入される場合、その国債の最終利回りは、表面利率(クーポンレート)と大きくは異ならないケースが多いと考えることができるでしょう。
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【 利回りの算出 】
国債の利回りはどのように決まるのでしょうか?
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国債を購入し償還まで保有した場合の利回り(最終利回り)は、(1)購入価格(額面100円当たりの単価で表示されます)、(2)表面利率(クーポンレート)および(3)償還期間(購入してから償還されるまでの期間)から算出されます。

(2)の表面利率(クーポンレート)と(3)の償還期間は、購入時に確定しています。一方、(1)の購入価格は時価ですから、国債相場の状況や購入される金融機関によって変わってきます。したがって、国債の最終利回りは、購入価格次第で変わってくることがお分かりいただけると思います。
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【 利回りと価格の関係 】
よく「国債の価格と利回りは裏表の関係にある」と言われますが、どういう意味でしょうか?
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分かりやすい例として、割引債でご説明しましょう。今、3年後に100万円で償還される割引債が80万円で売り出されたとすると、80万円に3年間で20万円の利子がつくことになるので、利回りは約8.3%となります。ところが、この国債の実勢価格が90万円に値上がりし、その時点で購入したとすると、90万円に3年間で10万円の利子がつくことになるので、利回りは約3.7%に下がってしまいます。つまり、「国債の価格が上がると利回りは下がる」のです。
逆に、国債の価格が下がると利回りは上がります。このことが、「国債の価格と利回りは裏表の関係にある」と言い表されるのです。
より一般的には、次のような説明が可能です。
国債を購入された場合、将来お支払いする元本や利子の金額は購入時点で確定しています(個人向け国債、15年変動利付債は除く)。したがって、運用利回りを調整するには、購入するためにお支払いいただく金額を調整することが必要なのです。
具体的に言うと、将来支払われる元本や利子の金額が確定しているため、
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(1)
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購入金額(=価格)が低ければ、それだけ運用益(=利回り)は高くなります。逆に、
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(2)
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購入金額(=価格)が高ければ、それだけ運用益(=利回り)は低くなります。
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この説明を図解した資料
[PDFファイル] もご参照下さい。
国債の利回りを計算するための、以下の数式をご覧いただけば、より厳密な理解が可能です。
この数式において、購入価格が上がれば、@分母は大きくなり、A分子は小さくなります。いずれによっても最終利回りは小さくなります。すなわち、「国債の価格が上がれば、利回りは下がる」ことがお分かりいただけると思います。

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【 最近の入札結果・発行条件 】
最近の入札結果や発行条件(表面利率や満期日など)を知りたいのですが。
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最近の入札結果、発行条件をお知りになりたい方は、こちらをご参照下さい。
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【 課税 】
国債の利子などに関する課税はどうなっていますか?
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利付債の利子所得については、利払時に20%(所得税15%+地方税5%)の税率で源泉徴収が行われます。
ただし、利付債を障害者の方等が購入される場合には、いわゆる「障害者等のマル優制度」の適用があり、預貯金等と合わせて元本350万円を限度として、その利子が非課税となっています。
また、「障害者等のマル優制度」とは別枠で、利付債については、障害者の方等が購入される場合に、いわゆる「障害者等の特別マル優制度」の適用があり、公募地方債と合わせて元本350万円を限度として、その利子が非課税となっています。
割引債の償還差益(購入金額と償還金額の差額)については、発行時に18%の税率で源泉徴収が行われます。
売却益など、その他の収益に関する課税については、こちらをご覧下さい。
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【 非課税制度の適用 】
「マル優制度」や「特別マル優制度」の適用は受けられるのでしょうか?
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利付債を障害者の方等が購入される場合には、いわゆる「障害者等のマル優制度」の適用があり、預貯金等と合わせて元本350万円を限度として、その利子が非課税となっています。
また、「障害者等のマル優制度」とは別枠で、利付債については、障害者の方等が購入される場合に、いわゆる「障害者等の特別マル優制度」の適用があり、公募地方債と合わせて元本350万円を限度として、その利子が非課税となっています。
郵便局では、障害者等のマル優制度を利用することはできませんが、障害者等の特別マル優制度を利用することができます。(障害者等の特別マル優制度の非課税限度額は、郵便局での購入分及び各種金融機関での購入分を合わせて元本350万円までです。)
なお、郵便局では、障害者等のマル優、特別マル優とは別枠で元本350万円を限度として郵便貯金の利子が非課税となる「障害者等の郵便貯金の利子所得の非課税制度」を利用することができます。
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【 非課税制度の概要 】
「マル優制度」や「特別マル優制度」とは、どのような制度なのでしょうか?
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「障害者等のマル優制度」は、障害者の方などについて、一人につき元本350万円までの利子所得等を非課税扱いにできる制度のことで、正式には「障害者等の少額預金の利子所得等の非課税制度」と呼ばれています。
「障害者等のマル優制度」が使える商品は、(1)預貯金(郵便貯金等を除く)、(2)合同運用信託、(3)特定公募公社債等運用投資信託、(4)一定の有価証券(国債、地方債等)で、
元本350万円の限度額以内であれば、一人でマル優を何種類もの商品に分けて利用することができます。
一方、「障害者等の特別マル優制度」とは、「障害者等のマル優制度」とは別枠で、さらに一人につき元本350万円までの利子所得が非課税になる制度のことで、正式には「障害者等の少額公債の利子の非課税制度」と呼ばれます。
「障害者等の特別マル優制度」は、国債と地方債に限って利用することができます。
詳細については、国税庁のホームページをご覧下さい。
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【 非課税制度の適用対象者 】
「マル優制度」や「特別マル優制度」の適用は、どのような人が受けられるのでしょうか?
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「障害者等のマル優制度」や「障害者等の特別マル優制度」の適用を受けることができるのは、次のような方です。
これらの制度の適用を受けるためには、購入される際に一定の書類の提示が必要です。詳しくはお近くの金融機関や郵便局の窓口でお尋ね下さい。
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【 銘柄統合(リオープン)】
「銘柄統合(リオープン)」とは何ですか?
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国債の銘柄統合(リオープン)とは、既に発行された国債と同一銘柄の国債(つまり、元利払日と表面利率が同じ国債)を追加発行することです。
例えば、5年物利付国債の第13回債(平成18年6月20日償還、表面利率0.5%)は、平成13年6月25日に発行された(同5月29日に入札)のに続き、同8月20日にも同一の銘柄として追加発行(リオープン)されています(同7月31日に入札)。
この場合、後から発行された国債(上記例では8月20日発行の国債)は、発行された時点から、既にある国債(上記例では6月25日発行の国債)と同一の銘柄として扱われます。
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(参考
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)現在のように、新発国債が追加発行された時点から、既にある国債(既発国債)と同一銘柄として扱われる方式(即時銘柄統合方式)が導入されたのは、2001年3月のことです。
それまでは、利付債の最初の利子(初期利子)について、発行日から初期利払日までの期間に応じて計算することとしていたため、例えば、ある月に発行する国債が前月に発行した国債と同一の表面利率・元利払期日であっても、発行日から初期利払日までの期間がことなることから、初期利子額は異なることになっていました。
このため、初期利子の支払いが終わるまでは、両者は「将来お支払いする金額の異なる国債」であることから、銘柄統合ができず、初期利子をお支払いした後に、初めて銘柄統合を行っていました。
このような問題を解決し、新発国債が発行された当初からすぐに既発国債と銘柄を統合できるようにするために、2001年3月からは、発行日から初期利払日までの実際の期間にかかわらず、常に6ヶ月分の初期利子を支払うことにしました。
このことに伴い、新しく発行される国債を購入する際にも、「経過利子」をお支払いいただく場合が生じることになりました。
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「即時銘柄統合(リオープン)」と「経過利子」を解説した資料はこちら[PDFファイル]。
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【 消滅時効 】
国債証券を手元に保管していたり、供託をしている場合には、利払日や償還日から時間がたつと、時効が成立して利子や元本の支払いを受けられなくなることがあると聞いたのですが?
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国債の元本と利子の支払いについては、他の債券と同じように消滅時効の制度があります。
具体的には、元本については償還日から10年、利子については利払日から5年が経過すると、国の支払義務は消滅し、そのお金を受け取ることができなくなります(国債に関する法律第9条)。現在、証券(国債証券)を手元で保管している方や、証券(国債証券)を供託に利用している方等は、国債証券には消滅時効の制度があることをご理解の上、その元利払日等の管理を十分にされるようご注意ください。
一方、平成15年1月以降発行されるすべての国債(例えば個人向け国債)は、証券(国債証券)を発行せずに、日本銀行の国債振替決済制度を利用することになりました。この新しい国債のことを「振替国債」と呼んでいますが、振替国債については、日本銀行や金融機関等に設けられた振替口座簿上で、各国債の銘柄、保有者、保有額等が明らかにされ、その元本や利子については、振替口座簿を管理する各金融機関等を通じて、確実に支払われるように仕組まれています。
なお、振替国債は、供託所の口座に振替えることにより供託に利用することもできます。具体的な供託の手続きについては、各供託所にお尋ねください。
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【 戦前・戦中の国債 】
戦前や戦中に発行された国債を持っているのですが、払戻しは受けられるのでしょうか?
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一般的な債権と同じように、国債の利払・償還についても消滅時効があります。
具体的には、元本については償還日から10年、利子については利払日から5年が経過すると、国の支払義務は消滅し、国債の保有者はお金を受け取ることができなくなります。
したがって、戦前や戦中に発行された国債をお持ちの場合、その国債についての消滅時効が完成しているため、元本や利子の支払いは受けることができません。
また、「賜金国庫債券」の場合、昭和21年4月1日以降を支払日とする元金と利子については、消滅時効が完成する以前に、法令[PDFファイル]によって無効となっています。(昭和21年4月1日以前を支払日とする利子についても、すでに消滅時効が完成しています。)
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【 証券の模造 】
国債証券をコピーすることは犯罪になるのでしょうか?
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国債証券を模造することは犯罪であり、1ヶ月以上3年以下の重禁錮(有期懲役)という大変重い刑罰が科せられます(「通貨及証券模造取締法」)。
コピーを作成することも模造に当たりますので、ご注意ください。
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【「還付金残高確認証」】
「還付金残高確認証」という書類を持っているのですが、払戻しは受けられるのでしょうか?
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「還付金残高確認証」とは、証書上に記載された金額の国債還付金の残高の存在を示し、これと同額の国債に引き換えることを財務大臣(大蔵大臣)が約束したとする架空の証書です。この架空の証書を用いた詐欺事件は昭和59年に摘発されましたが、その後もこの証書を使った事案が発生しています。
財務省は、この「還付金残高確認証」なるものを発行したことはありません。また、同確認証は、法律上も存在しないものですので、ご注意下さい。
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【 証券の紛失 】
国債証券を紛失した場合、再発行は受けられるのでしょうか?
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国債を無くしてしまったら
また発行してもらえるの?
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一旦発行された国債証券やその利札は絶対的に有効とされます。そのため、証券や利札を紛失してしまった場合、代わりの証券や利札は発行されません(「国債ニ関スル法律」第8条)。
なお、「国債ニ関スル法律」第6条では、「承認払制度」という制度が定められています。
これは、後日その証券や利札の所持人(例えば紛失した証券を拾った人)がこれらを持参して元金の償還または利金の支払いを受けた場合にはその金額および支払日以後の利子を弁償することをお約束いただいたうえで、担保を提供していただくことによって、元金の償還または利金の支払いを受けることができる制度です。
承認払により元金の償還または利金の支払いを受けた場合、紛失した国債証券や利札をもって支払いを請求する人が消滅時効完成までに現れなければ、提供していただいた担保はお返しいたします。
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(参考)
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承認払を請求される場合には、国債の名称、証券・利札の記号・番号、元金・利子の金額、滅紛失の顛末などを記載し記名捺印した書類(支払承認請求書)を、日本銀行に提出いただきます。
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