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| 個人向け国債の中途換金をお申し込みいただく際の経過利子相当額及び中途換金調整額をシミュレーションできます。 ご利用に当たっては、以下の点にご注意下さい。 |
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| 1. | 個人向け国債(変動10年)は、発行から1年経過すれば、中途換金できます。 |
| 個人向け国債(変動10年)については、第2期利子支払日(発行から1年経過)以後であれば、原則としていつでも、個人向け国債(変動10年)の口座を開設している取扱機関で中途換金することができます。なお、口座名義人(特定贈与信託の受益者を含む)がお亡くなりになった場合、又は、災害救助法の適用対象となった大規模な自然災害により被害を受けられた場合には、第2期利子支払日前でも中途換金が可能となります。 口座名義人(特定贈与信託の受益者を含む)がお亡くなりになった場合には、その相続人の方による中途換金が可能となります。その際には、相続人たる地位を証明する公的書類などが必要になります。 災害救助法の適用対象となった大規模な自然災害により被害を受けられた場合には、災害救助法が適用された市区町村に居住されている口座名義人による中途換金が可能となります。その際には、罹災証明書、罹災届出証明書といった公的機関が証明する書類などが必要となります。なお、特定贈与信託の受益者が上記災害により被災した場合には、特定贈与信託の受託者である信託会社及び信託業務を営む金融機関(以下「信託会社等」という)が中途換金の請求を行うことができます。 また、その際にも、受益者が被災したことを証明する罹災証明書、罹災届出証明書といった公的機関が証明する書類などが必要となります。 |
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| 2. | 個人向け国債(固定5年)は、発行から2年経過すれば、中途換金できます。 |
| 個人向け国債(固定5年)については、第4期利子支払日(発行から2年経過)以後であれば、原則としていつでも、個人向け国債(固定5年)の口座を開設している取扱機関で中途換金することができます。なお、口座名義人(特定贈与信託の受益者を含む)がお亡くなりになった場合、又は、災害救助法の適用対象となった大規模な自然災害により被害を受けられた場合には、第4期利子支払日前でも中途換金が可能となります。 口座名義人(特定贈与信託の受益者を含む)がお亡くなりになった場合には、その相続人の方による中途換金が可能となります。その際には、相続人たる地位を証明する公的書類などが必要になります。 災害救助法の適用対象となった大規模な自然災害により被害を受けられた場合には、災害救助法が適用された市区町村に居住されている口座名義人による中途換金が可能となります。その際には、罹災証明書、罹災届出証明書といった公的機関が証明する書類などが必要となります。なお、特定贈与信託の受益者が上記災害により被災した場合には、信託会社等が中途換金の請求を行うことができます。 また、その際にも、受益者が被災したことを証明する罹災証明書、罹災届出証明書といった公的機関が証明する書類などが必要となります。 |
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| 3. | 個人向け国債(固定3年)は、発行から1年経過すれば、中途換金できます。 |
| 個人向け国債(固定3年)については、第2期利子支払日(発行から1年経過)以後であれば、原則としていつでも、個人向け国債(固定3年)の口座を開設している取扱機関で中途換金することができます。なお、口座名義人(特定贈与信託の受益者を含む)がお亡くなりになった場合、又は、災害救助法の適用対象となった大規模な自然災害により被害を受けられた場合には、第2期利子支払日前でも中途換金が可能となります。 口座名義人(特定贈与信託の受益者を含む)がお亡くなりになった場合には、その相続人の方による中途換金が可能となります。その際には、相続人たる地位を証明する公的書類などが必要になります。 災害救助法の適用対象となった大規模な自然災害により被害を受けられた場合には、災害救助法が適用された市区町村に居住されている口座名義人による中途換金が可能となります。その際には、罹災証明書、罹災届出証明書といった公的機関が証明する書類などが必要となります。なお、特定贈与信託の受益者が上記災害により被災した場合には、信託会社等が中途換金の請求を行うことができます。 また、その際にも、受益者が被災したことを証明する罹災証明書、罹災届出証明書といった公的機関が証明する書類などが必要となります。 |
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| 4. | 中途換金実施日は、中途換金を申し込まれた日を含め、おおむね4営業日程度後となります。 |
| 中途換金実施日は、取扱機関に中途換金を申し込まれた日ではありません。中途換金実施日は、中途換金を申し込まれた日を含めおおむね4営業日後となります。 | |
| 5. | シミュレーション結果は目安ですので、実際の値と異なることがあります。 |
| この計算はあくまでも経過利子相当額及び中途換金調整額の目安となるシミュレーションです。実際の金額につきましては、中途換金を申し込まれた取扱機関にお尋ねください。 | |
| 6. | ご利用いただくブラウザの種類等によっては、表示が崩れたりご利用いただけないことがあります。 |
| 個人向け国債の中途換金シミュレーションは、Microsoft
Internet Explorer5.0以上で動作検証しております。これ以前のバージョンやNetscape等の他のブラウザでは、表示が崩れたり、ご利用いただけないことがあります。 なお、表示が崩れる場合には、文字のサイズを「中」に指定してご利用ください。 | |
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