標記については、平成19年6月12日付け「個人向け国債の中途換金調整額の計算方法の変更
について」で中途換金調整額の計算方法の変更を公表したところですが、今般、その具体的な実施時期を下記の通り決定致しました。
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記 |
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◎実施時期 |
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平成20年4月15日以降に国が買い取るものから適用
(注)1.同日以降に行われる中途換金全てについて適用します。
2.上記適用日は、国が個人向け国債を買い取る日であり、中途換金を申請される者が
取扱機関に中途換金を申し込んだ日ではありません。上記適用日以降に申請される
場合であれば全て新しい計算方法が適用されますが、上記適用日以前に中途換金を
行おうとする場合には、処理に要する日数が取扱機関によって異なるため、当該日の
申請に関し、今般の変更が適用されるか否かについて、あらかじめ各取扱機関に確認
する必要があります。
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(参考:計算方法の変更内容) |
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○満期10年・変動金利型 |
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現行 |
変更後 |
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直前二回分の利子(税引前)相当額 |
直前二回分の各利子(税引前)相当額×0.8 |
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○満期5年・固定金利型 |
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現行 |
変更後 |
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直前四回分の利子(税引前)相当額 |
直前四回分の各利子(税引前)相当額×0.8 |
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(注)特例による中途換金の場合の中途換金調整額は、買い取り日の以前の各利子支払期に支払われた
利子にそれぞれ0.8を乗じた額と経過利子相当額の合計になります。 |
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【連絡・問い合わせ先】 |
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財務省理財局国債業務課 個人国債係 |
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電話(代表)03(3581)4111 (内線5929) |
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