報 道 発 表

 
平成19年7月4日

個人向け国債の中途換金調整額の計算方法を変更する適用日について

 標記については、平成19年6月12日付け「個人向け国債の中途換金調整額の計算方法の変更
について」で中途換金調整額の計算方法の変更を公表したところですが、今般、その具体的な実施時期を下記の通り決定致しました。
 

◎実施時期

 平成20年4月15日以降に国が買い取るものから適用
 (注)1.同日以降に行われる中途換金全てについて適用します。
    2.上記適用日は、国が個人向け国債を買い取る日であり、中途換金を申請される者が
             取扱機関に中途換金を申し込んだ日ではありません。上記適用日以降に申請される
             場合であれば全て新しい計算方法が適用されますが、上記適用日以前に中途換金を
             行おうとする場合には、処理に要する日数が取扱機関によって異なるため、当該日の
             申請に関し、今般の変更が適用されるか否かについて、あらかじめ各取扱機関に確認
             する必要があります。

 

(参考:計算方法の変更内容)

  ○満期10年・変動金利型

 

現行 変更後
直前二回分の利子(税引前)相当額 直前二回分の各利子(税引前)相当額×0.8
  ○満期5年・固定金利型
 
現行 変更後
直前四回分の利子(税引前)相当額 直前四回分の各利子(税引前)相当額×0.8

     (注)特例による中途換金の場合の中途換金調整額は、買い取り日の以前の各利子支払期に支払われた
      利子にそれぞれ0.8を乗じた額と経過利子相当額の合計になります。

     

 

【連絡・問い合わせ先】

 

 財務省理財局国債業務課 個人国債係

 

 

 電話(代表)03(3581)4111 (内線5929)