報 道 発 表

 
平成19年6月12日

個人向け国債の中途換金調整額の計算方法の変更について

 個人向け国債については、満期前に所有者が中途換金する場合、中途換金調整額を支払って頂いています。この中途換金調整額について、平成20年4月より下記のとおり変更することとしました。
 

1.変更の内容

 ○満期10年・変動型

現行 変更後

直前二回分の利子(税引前)相当額

直前二回分の各利子(税引前)相当額×0.8

 ○満期5年・固定型

現行 変更後

直前四回分の利子(税引前)相当額

直前四回分の各利子(税引前)相当額×0.8

  (注)特例による中途換金の場合の中途換金調整額は、買い取り日の以前の各利子支払期に    

    支払われた利子にそれぞれ0.8を乗じた額と経過利子相当額の合計になります。

2.変更の適用時期

  平成20年4月に国が買い取る分から適用 (既発債も含み、例外なく適用) 。

  (注)具体的な適用開始日については、各取扱機関によって異なる場合があります。

     具体的な適用日については、 取扱機関のシステム対応が整った段階で改めて発表します。

   

 

【連絡・問い合わせ先】

 

 財務省理財局国債業務課 個人国債係

 

 

 電話(代表)03(3581)4111 (内線5929)