10年間、じっくり運用したい方におすすめです。

■実勢金利に応じて、半年ごとに適用利率が変わります。
「個人向け国債 変動10年」は、半年ごとに、実勢金利を反映して適用利率(クーポン)が変わる「変動金利制」を採用しています。
年当たりの適用利率(年率)は、「10年固定利付国債の実勢金利-0.80%」に基づき、半年ごとに、そのときどきの10年固定利付国債の金利の水準に応じて変動します。
●「個人向け国債 変動10年」の金利イメージ

■発行から1年経過すればいつでも換金できます。
「個人向け国債 変動10年」は10年満期ですが、発行から1年経過すれば、原則としていつでも、ご購入金額の一部または全部を中途換金することができます。
中途換金の場合の換金金額は、「額面金額+経過利子相当額-直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.8」となります。
- ※ 保有者ご本人が亡くなられた場合、または災害救助法の適用対象となった大規模な自然災害により被害を受けられた場合は、1年未満であっても中途換金が可能です。
●2年1ヵ月後に中途換金した場合

- ※ 中途換金の換金金額は、おおむね4営業日後に支払われます(詳しくは中途換金を申し込まれた取扱金融機関、郵便局にお尋ねください)。
●ご購入時に初回の利子の調整が必要なケースがあります。
個人向け国債を発行する月の15日が休日のため、個人向け国債の発行日が翌営業日以降となるケースでは、発行日から初回の利払日までの期間がぴったり半年にはならないため、初回の利子の調整額が発生します。
◎ご購入時に初回の利子の調整額を払い込みいただきます。
このケースでのご購入時に、半年に満たない分の日割り計算された利子相当額を、あらかじめ払い込んでいただく必要があります。その上で初回の利払日には、その分も含めた半年分の利子が支払われます。

◎中途換金額の計算式が見直されました。
このケースでは、中途換金調整額から初回の利子の調整額を控除するよう、中途換金額の計算式が見直しになります。変更後の計算式を適用する期間は、中途換金禁止期間(変動10年及び固定3年は発行から1年間、固定5年は発行から2年間)及び中途換金禁止期間明けの1回目の利払日の前日までの間となります。



