平成21年8月21日
財務省
財務省では、外国為替検査マニュアルを公表し、外国為替検査の検査項目を明示しているところですが、平成21年7月に講じられた北朝鮮の核関連計画等に貢献し得る資産の移転等の防止措置のように特定国の特定の活動に寄与する目的に係る支払等規制(以下「資金使途規制」といいます。)等の確実な実施を図るため、今般、外国為替検査マニュアルを改正しました。
外国為替検査マニュアルの主な改正点は以下のとおりです。詳細については別紙をご覧ください。
@ 送金を取り扱っている金融機関(以下「送金取扱金融機関」といいます。)が顧客から依頼を受けて外国へ送金する又は外国からの送金を顧客の口座に入金する際に、資金使途規制に抵触するか否かを確認しているかを検査項目として追加しました。
A 貿易に関する支払規制への対応について、送金取扱金融機関は全ての貿易に係る送金について確認を行う必要があることを明確化しました。
(参考)外国為替検査
外国為替業務(海外送金、両替など)に係る取引を行っている金融機関等に立ち入り、帳簿書類等を調べることにより、「外国為替及び外国貿易法」及び「犯罪による収益の移転防止に関する法律」の規定が遵守されているか確認することを目的とした検査。
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連絡・問い合わせ先 財務省国際局調査課為替実査室 TEL 03-3581-4111(内線5407,5409) |