平成20年8月27日
財務省
財務省は、特許庁との間で、模倣品対策における税関と特許庁の連携を更に強化するため、具体的な協力事項について合意しました。連携強化のポイントは、次のとおりです。
| 1.水際措置の強化に関する連携 |
○ 特許庁は、税関における商標権や意匠権、特許権等を侵害する物品の取締りに当たり、税関が十分な専門性を伴った判断ができるよう、税関からの意見照会に対応します。
○ 税関と特許庁は、相互の制度について理解を深めるため、税関職員は特許庁での研修に、特許庁職員は税関での研修にそれぞれ参加し、職員交流を促進します。
| 2.消費者・権利者への普及啓発事業に関する連携 |
○ 税関と特許庁は、模倣品・海賊版撲滅に係る消費者啓発事業において、同一のキャンペーンロゴマークの使用や相互のポスターの掲示等に協力します。
○ 特許庁は、税関の差止申立て制度の利用を促進するため、差止申立て制度の紹介パンフレットを同庁において配布します。
| 3.諸外国における水際措置の強化のための連携 |
○ 税関と特許庁が実施する途上国の人材育成研修やセミナーに、講師として相互に職員を派遣するなど協力します。
○ 知的財産保護の強化に向けた諸外国政府への要請等に係る情報共有等の連携を図ります。
<添付資料>
模倣品対策における税関と特許庁の連携について(139kb,PDF)
連絡・問い合わせ先
財務省関税局業務課
代表 03−3581−4111
直通 03−3581−3041
担当:大澤(内線)5398