報 道 発 表
韓国産半導体DRAMに係る相殺関税課税の申請について

平成16年6月16日
財   務   省




 本日、エルピーダメモリ株式会社及びマイクロンジャパン株式会社の2社から、財務大臣に対し、韓国のハイニックスセミコンダクター社製半導体DRAMの輸入について、相殺関税を課税することを求める申請がなされ、これを受理した。


 政府としては、今後、申請書と証拠の内容を検討し、調査開始の要否を決定することとなる。


(注1


)相殺関税とは、補助金付き貨物の輸入による本邦の産業への損害を防ぐため、WTO協定上の権利として、補助金相当額を相殺する目的で課する割増関税。我が国では、過去に申請が2件あったが、申請取下げにより課税には至っていない。

(注2

)相殺関税事案については、財務省、産業所管省及び経済産業省が共同して担当することとされており、本件申請については、財務省と経済産業省が共同して担当することとなる。

本件に関する問合せ先
財務省関税局関税課
 TEL 03(3581)4111 内線 5260



.申請後の手続

(1

) 申請書の検討・調査開始の要否の決定

@

 政府は、相殺関税課税の要件である i )補助金の交付を受けた貨物の輸入の事実及び ii )当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実について、十分な証拠がある場合において、必要があると認めるときには、これらの事実の有無の調査開始を決定(関税定率法7条 6項)。

A

 上記 i )及び ii )について十分な証拠を提出していると認められず、調査を開始しないことを決定したときは、その旨を申請者に通知(相殺関税政令5条3項)。

(2

) 調査は、開始後原則として1年間以内に終了(関税定率法7条7項)。

(3

) 調査の結果、上記(1)@ i )及び ii )の要件が満たされることが検証され、かつ、相殺関税を課税する必要がある場合は、関税・外国為替等審議会に諮問のうえ、貨物の品名、供給者又は供給国、期間及び割増関税の額を指定する政令を制定(関税定率法7条1項及び相殺関税政令16条)。



.過去の相殺関税課税申請の事例

(1

) パキスタン産綿糸
昭和57年12月 日本紡績協会が申請
昭和58年4月  調査開始
昭和59年2月  申請取下げ、調査終了

(2

) ブラジル産フェロシリコン
昭和59年3月  日本フェロアロイ協会が申請
昭和59年6月  申請取下げ


 
我が国の相殺関税制度の概要
相殺関税の課税手続きの流れ [PDF]


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