経済連携協定(EPA:Economic Partnership Agreement)とは、2以上の国(又は地域)の間で、自由貿易協定(FTA:Free Trade Agreement)の要素(物品及びサービス貿易の自由化)に加え、貿易以外の分野、例えば人の移動や投資、政府調達、二国間協力等を含めて締結される包括的な協定をいいます。
物品貿易に係る自由貿易協定については、世界貿易機関(WTO)のGATT24条においてその要件が定められており、
@ 構成国間の実質上全ての貿易について妥当な期間内に関税等を廃止すること
A 域外国に対する関税を引き上げないこと
という2つの要件を満たす場合に限り、最恵国待遇(すべての加盟国に対し無差別待遇)を基本とするWTO原則の例外として認められています。
我が国のEPAに関する基本方針
2004年12月21日に開催された経済連携促進関係閣僚会議において、EPA交渉相手国・地域を決定するに当たっての考え方等が整理され、「今後の経済連携協定の推進についての基本方針」として決定されました。
2006年5月には、EPAに関する取り組みを推進する上で念頭に置くものとして、EPA交渉に関する工程表が作成され、最近のEPAに関する取り組みの進展を踏まえ、2008年3月にEPA工程表[239kb,PDF]が改訂されました。また、「経済財政改革の基本方針2008(6月27日閣議決定)」においては、経済成長戦略の中のグローバル戦略の柱の1つとして経済連携の加速が重要であり政府一体となって取組を進めることが記載されています(抜粋)。
我が国は、WTOを中心とする多角的貿易体制を補完し、貿易自由化や経済活性化を図る上で、経済連携を推進することが重要であるという基本スタンスの下、東アジアを中心とした経済連携の推進に取り組んでいます。
我が国のEPA関連情報(概要、協定本文、適用税率、関税制度、通関手続等)については、経済連携協定(関税・税関関係) (税関ホームページ)をご覧下さい。
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