特定国有財産整備特別会計


特別会計全体の業務等についての情報


1.


特別会計の設置目的
 特定国有財産整備特別会計(特々会計)は、庁舎及び宿舎等の施設の用に供している国有財産について、その効率的な使用と適正な配置を図るため、集約立体化又は移転再配置による整備計画(特定国有財産整備計画)に基づき実施される新施設の取得及び旧施設の処分に関する経理を一般会計と区分して明確にすることを目的としている。


2.


特別会計の特質
 特々会計は、一般会計所属の庁舎及び宿舎等の施設整備を基本的に一般財源に依存することなく行うための会計であり、一般会計から旧施設を受け入れ、その売却収入でもって新施設を整備して一般会計に引き渡す業務を行っている。


3.


特別会計が経理している業務概要
 庁舎及び宿舎等の施設の用に供している国有財産について、集約立体化又は移転再配置による整備計画を策定し、旧施設の売却収入を見込んで財政融資資金から借入れをして新施設の整備を行い、移転後、旧施設を売却して借入金を返済する。
 特定国有財産整備計画の仕組みは、別添のとおりである。

 

(参

考) 特定国有財産整備計画の主な事例

 

@

 さいたま広域合同庁舎事案等(平成4年度〜平成12年度)
 「国の行政機関等の移転について」(昭和63年7月19日閣議決定)に基づき、関東財務局等13行政機関について、大手町合同庁舎等を処分し、さいたま市において集約立体化して新庁舎を整備するもの等。

 

A

 防衛庁本庁市ヶ谷庁舎事案(昭和63年度〜平成13年度)
 六本木防衛庁庁舎周辺地域の商業化等を背景に、本庁舎等を処分し、市ヶ谷駐屯地等に移転再配置するもの。


4.


他会計との間の財政資金の流れ
 

  他会計との間の財政資金の流れ



5.



歳入歳出決算(平成14年度)の概要
 平成14年度における収納済歳入額は300,199百万円であって、支出済歳出額は272,358百万円である。したがって、歳入歳出差引き27,841百万円の剰余を生ずる。
 この剰余金は、特定国有財産整備特別会計法第7条の規定により翌年度の歳入に繰り入れることとした。
 詳細は次のとおりである。

 
(単位:百万円)
 

歳    入

歳    出

特定施設売払代 88,690 特定国有財産整備費 61,298
一般会計より受入 5,275 事務取扱費 1,344
前年度剰余金受入 204,527 国債整理基金特別会計へ繰入 209,715
雑収入 1,705   元本 183,541
    利子 26,174
    予備費
300,199 272,358
 

(注1

) 翌年度繰越額等を控除した剰余金の額は、21,396百万円である。

(注2

) 「一般会計より受入」とは、特定国有財産整備特別会計法第3条の規定による特定国有財産整備計画の実施により取得すべき特定の国有財産の取得に要する費用等の財源の一部に充てるための一般会計からの受入見込額を計上したものである。


 

 《特定国有財産整備計画の仕組み》
 

@ 特定国有財産整備計画を定める。
A 旧施設の処分により回収可能と見込まれる額の範囲内で借入を行う。
B 新施設の整備を行う。
C 完成した新施設を一般会計に引き渡す。
D 一般会計から特々会計へ旧施設(一般会計所属行政財産)を引き継ぐ。
E 旧施設の処分を行う。
F 処分収入により借入金の償還、利払いを行う。

 
特定国有財産整備計画の仕組み
 

 特定国有財産整備特別会計では旧施設の処分収入を財源に新施設の整備を行っているが、通常、旧施設の処分は、新施設完成後となるため、新施設の整備は財政融資資金からの借入金により整備を行い、その処分収入により借入金の償還、利払いを行っている。

(注

)旧施設の処分収入を財源に新施設の整備を行っているため、整備費が旧施設の売却見込額を上回る場合には、整備省庁において差額を予算措置の上、一般会計から特々会計へ繰り入れることとしている。

 
 

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