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債券現先取引等に係る手続等(特定金融機関等の役割)

3. 特定金融機関等の役割

債券現先取引等に係る手続において、特定金融機関等が果たすべき税務上の役割には以下のものがあります。

「非課税適用申告書」又は「異動申告書」の確認

外国金融機関等又は特定外国法人から提出を受けた「非課税適用申告書」又は「異動申告書」に記載されている名称及び所在地(提出者が適格外国証券投資信託の受託者である場合は、受託者である特定外国法人の名称及び所在地並びに受託をした適格外国証券投資信託のそれぞれの名称並びに非課税措置の適用を受けるための要件)を本人確認書類により確認する必要があります。

「非課税適用申告書」又は「異動申告書」の所轄税務署長への提出等

「非課税適用申告書」又は「異動申告書」の提出を受けた場合には、受理した日の属する月の翌月末日までに、特定金融機関等の特定利子に係る納税地の所轄税務署長へ提出し、かつ、これらの申告書の写しを作成し、外国金融機関等又は特定外国法人に最後に特定利子の支払をした日を含む事業年度終了の日の翌日から2月を経過した日から5年間保存する必要があります。

各人別帳簿の作成等

「非課税適用申告書」を提出した外国金融機関等との間で債券現先取引若しくは証券貸借取引、特定外国法人との間で債券現先取引に係る契約を締結したとき又は「異動申告書」の提出があったときは、その都度、各人別に(提出者が適格外国証券投資信託の受託者である場合は、受託者の各人別及びその受託した適格外国証券投資信託の別に)、これらの取引に係る契約が締結された日等の事項を帳簿に記載又は記録し、帳簿の閉鎖の日を含む事業年度終了の日の翌日から2月を経過した日から5年間保存する必要があります。