1. 非課税要件等
(1)特定金融機関等と外国金融機関等との間における振替債等に係る債券現先取引等
非課税の対象 | 外国金融機関等*が、振替債等に係る債券現先取引等(債券現先取引(債券の買戻又は売戻条件付き売買取引)又は証券貸借取引(現金又は有価証券を担保とする有価証券の貸付け又は借入れを行う取引)であって、外国金融機関等と特定金融機関等**との間で行われるもの)につき、特定金融機関等から支払を受ける利子等 |
* 外国金融機関等とは、以下に掲げる外国法人をいいます。
A 外国の法令に準拠して、当該国において銀行業、金融商品取引業又は保険業を営む外国法人
B 外国の清算機関
C 外国の中央銀行
D 国際間の取極に基づき設立された国際機関
(注)利子の支払を受ける外国金融機関等のうち上記Aの外国法人が、以下のいずれかの外国法人に該当する場合には、本非課税措置は適用されません。
a 利子を支払う特定金融機関等の国外支配株主等に該当する外国法人(条約相手国等の法人を除きます。)
b 居住者又は内国法人に係る外国関係会社に該当する外国法人
c 本店所在地国において支払を受ける利子について外国法人税が課されない外国法人(当該利子が本店所在地国以外の国又は地域に所在する営業所等において行う事業に帰せられる場合であって、当該国又は地域において当該利子について外国法人税が課される場合を除きます。)
** 特定金融機関等とは、以下に掲げる法人をいいます。
A 租税特別措置法第8条第1項に規定する金融機関、同条第2項に規定する金融商品取引業者等及び短資会社で、金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律第2条第2項に規定する金融機関等に該当する法人(国内に営業所等を有する法人に限ります。)
B 国内の清算機関
C 日本銀行
債券現先取引についての要件等は、次のとおりです。
〔取引要件〕
- 債券の譲渡の日又は購入の日からその債券の買戻しの日又は売戻しの日までの期間が6月を超えないこと
- 金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律第3条に規定する一括清算の約定その他債券現先取引に係る債券の価格の変動等の理由により発生し得る危険を減少させるための約定をしていること
- 債券現先取引に係る債券の当該取引の約定をした日における価額がその取引につき約定をした価格以上であること
〔対象債券〕
- 社債、株式等の振替に関する法律に規定する振替国債、振替地方債又は振替社債
- 外国又はその地方公共団体が発行・保証する債券
- 外国の政府関係法人・国際機関が発行・保証する債券
- 我が国以外のOECD加盟国の特定の金融機関が発行する債券
証券貸借取引についての要件等は、次のとおりです。
〔取引要件〕
- 有価証券の貸付けの日又は借入れの日からその有価証券の返還を受けた日又は返還をした日までの期間が6月を超えないこと
- 金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律第3条に規定する一括清算の約定をしていること
- 当該取引における貸付け又は借入れに係る有価証券の当該取引の約定をした日における価額のうちに当該取引において担保とされる現金の額及び有価証券の同日における価額の合計額の占める割合が100分の50から100分の150までの範囲にあること
〔対象債券〕
- 債券現先取引の対象債券
- 上場株式等
(2)特定金融機関等と特定外国法人との間における振替国債等に係る債券現先取引
非課税の対象 | 特定外国法人*が、平成29年4月1日から令和8年3月31日までの間に開始した振替国債等に係る債券現先取引であって、当該外国法人と特定金融機関等(当該債券現先取引に用いられる債券が下記〔対象債券〕B及びCに掲げるものである場合は、上記(1)**Aに掲げるものに限ります。)との間で行われるものにつき、特定金融機関等から支払を受ける利子等 |
* 特定外国法人とは、外国金融機関等以外の外国法人(条約相手国等の法人に限ります。)をいいます。
なお、利子の支払を受ける特定外国法人が適格外国証券投資信託の受託者である場合を含みます。
(注)利子の支払を受ける特定外国法人(適格外国証券投資信託の受託者を除きます。)が、利子を支払う特定金融機関等の国外関連者に該当する場合には、本非課税措置は適用されません。
債券現先取引についての要件等は、次のとおりです。
〔取引要件〕
- 債券の譲渡の日又は購入の日からその債券の買戻しの日又は売戻しの日までの期間が3月を超えないこと
- 金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律第3条に規定する一括清算の約定その他債券現先取引に係る債券の価格の変動等の理由により発生し得る危険を減少させるための約定をしていること
- 債券現先取引に係る債券の当該債券現先取引の約定をした日における価額が当該債券現先取引につき約定をした価格の100分の75以上であること
- 特定外国法人との債券現先取引の残高が、債券現先取引・債券貸借取引の総残高の100分の50以下であること
- 債券現先取引に係る利率が、下記〔対象債券〕に掲げる債券の区分に応じ、それぞれ次に掲げる《算式》により得た利率以下であること
a 債券現先取引に用いる債券が下記〔対象債券〕Aに掲げる債券の場合《算式》債券現先取引の約定をした日の前日以前3月間における無担保コールレート(翌日物)の加重平均値のうち最高値×2+1%b 債券現先取引に用いる債券が下記〔対象債券〕B及びCに掲げる債券の場合《算式》債券現先取引の約定をした日の前日以前3月間における下記に掲げる外国通貨に係る上記aに相当する利率のうち最高値×2+1%
〔対象債券〕
A 社債、株式等の振替に関する法律に規定する振替国債
B 外国(次に掲げるものに限ります。)が発行し、又は保証する債券(次に掲げる外国の区分に応じそれぞれ次に掲げる外国通貨で表示されるものに限ります。)
a アメリカ合衆国 アメリカ合衆国通貨
b 英国 英国通貨
c 欧州経済通貨統合参加国 欧州経済通貨統合参加国通貨
d オーストラリア オーストラリア通貨
C 外国(上記Bのa~dに掲げるものに限ります。)の特別の法令の規定に基づき設立された外国法人で、その業務がその外国の政府の管理の下に運営されているものが発行する債券(上記Bに掲げるものを除き、上記Bのa~dに掲げる通貨で表示されるものに限ります。)
※特定利子とは、上記(1)(2)の取引につき特定金融機関等から支払を受ける利子をいいます。
なお、恒久的施設を有する外国法人が支払を受ける利子が法人税法第141条第1号イに掲げる国内源泉所得に該当する場合には、この非課税措置の適用はありません。