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利子等非課税制度に係る手続等(国内の国債振替決済制度参加者の役割)

4. 国内の国債振替決済制度参加者の役割

振替国債の利子等(振替国債の利子又は国庫短期証券・ストリップス債の償還差益)に係る税務上の手続において、国内の国債振替決済制度参加者は、適格外国仲介業者や非居住者等から受け取った「非課税適用申告書」等を所轄税務署長に提出することのほか、以下の役割を果たす必要があります。

 

「非課税適用申告書」又は「異動申告書」の確認等

国内の国債振替決済制度参加者から口座の開設を受ける場合、これらについては、国内の国債振替決済制度参加者が行う必要があります。内容については、適格外国仲介業者の役割をご覧ください。

 

支払調書の提出

国内の国債振替決済制度参加者又は適格外国仲介業者の上位機関である国内の国債振替決済制度参加者は、利子等の支払に関する「支払調書」を、原則として、その利子等の支払日の属する年の翌年1月31日(一定の要件を満たす場合には、支払日の属する月の翌月末日)までに国内の振替決済制度参加者の所轄税務署長に提出しなければなりません。なお、税務署長の承認を受けた場合には、支払調書を光ディスク、磁気テープ又は磁気ディスクにより提出することができます。

非居住者等が組合財産又は信託財産に属する振替国債の利子等について非課税措置の適用を受ける場合、その利子等の支払を受ける組合又は信託の組合員等の各人別に国内の振替決済制度参加者の所轄税務署長に提出しなければなりません。