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利子等非課税制度に係る手続等(非課税要件等)

1. 非課税要件等

非課税要件
対象となる国債 利付国債 国庫短期証券 ストリップス債*
非課税の対象 振替国債の利子及び償還差益** 国庫短期証券の償還差益** ストリップス債の償還差益**
対象者 非居住者・外国法人(非居住者等)***
保有の方法 国内の国債振替決済制度参加者又は適格外国仲介業者(QFI等)に開設した振替口座により保有

* ストリップス債とは、分離元本振替国債及び分離利息振替国債をいいます。

** 償還差益とは、償還により受ける金額が取得価額を超える場合における差益をいいます。

*** これらの者が以下の者である場合を含みます。 

 

適格外国証券投資信託の受託者

法人格を有しない外国投資信託の受託者である非居住者又は外国法人は、その外国投資信託(我が国の税法に規定する証券投資信託又は公社債等運用投資信託に該当するものに相当するもの。)が次のいずれかの要件を満たすもの(適格外国証券投資信託)である場合に限り、当該信託の信託財産に属する振替国債の利子等について、非課税措置が適用されます。(非課税措置の対象となり得る海外の投資信託の例についてはこちらをご覧ください。)

 ・ 外国投資信託の設定に係る受益証券の募集が、国外において、 金融商品取引法第2条第3項に規定する勧誘のうち同項第1号に掲げる場合(多数(50名以上)の者を相手として取得の申込みの勧誘を行う場合(適格機関投資家のみを相手方とする場合を除きます。))に該当するものに相当するものにより行われ、かつ、外国投資信託の目論見書その他これに類する書類に、これに該当するものに相当するものである旨の記載がなされていること。

 ・ 外国投資信託の設定に係る受益証券の募集が、国内においても行われる場合には、次の要件を満たさなければなりません。

 a 外国投資信託の設定に係る受益権の募集が、国内において、金融商品取引法第2条第3項に規定する取得勧誘のうち同項第1号に掲げる場合に該当するものにより行われたものであること。

 b aの募集が行われた受益権に係る収益の分配が国内における租税特別措置法第3条の3第1項に規定する支払の取扱者又は同法第8条の3第1項に規定する支払の取扱者を通じて交付されること。

 c 外国投資信託の目論見書その他これに類する書類にその募集及び収益の分配がa及びbの規定に従って行われる旨の記載がなされていること。

B

 ・ 外国投資信託の受益権の全てが他の適格外国証券投資信託の信託財産として取得されたものであり、かつ、外国投資信託の目論見書その他これに類する書類にその受益権の全てが他の適格外国証券投資信託の信託財産として取得されるものである旨の記載がなされていること。

 

 

外国年金信託の受託者

  外国の法令に基づいて設定された信託の受益者である非居住者又は外国法人は、当該信託が次の全ての要件を満たすもの(外国年金信託)である場合に限り、当該信託の信託財産に属する振替国債の利子等について、非課税措置が適用されます。

 A 所得税法第13条第3項第2号に規定する退職年金等信託に類するもの(受益者がその信託財産に属する資産及び負債を有するとみなされる信託(以下「受益者等課税信託」といいます。)に該当するものに限ります。)

 B 当該外国において主として退職年金、退職手当その他これらに類する報酬を管理し、又は給付することを目的として運営されるもの

 

組合契約の組合員又は受益者等課税信託(外国年金信託を除く)の受益者

  組合契約の組合員又は受益者等課税信託(外国年金信託を除きます。以下同じです。)の受益者である非居住者又は外国法人が非課税適用申告書等を提出するなど非課税措置の適用を受けるための一定の手続を行い、かつ、当該組合契約の業務執行者又は受益者等課税信託の受託者(以下「業務執行者等」といいます。)が組合等届出書を提出するなど一定の手続を行った場合に限り、組合契約の組合財産又は受益者等課税信託の信託財産に属する振替国債の利子等について、非課税措置が適用されます。

この手続の対象となる組合契約は、以下のとおりです。

  • 民法上の組合契約

  • 投資事業有限責任組合契約(LPS)

  • 有限責任事業組合契約(LLP)

  • 外国における上記契約に類する契約