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国債に関する税制の概要(非居住者・外国法人)

国債の保有に関係する税制は、個人や法人、金融機関、非居住者、外国法人などの保有主体や、その保有する国債の種類に応じて制度が異なります。
また、国内金融機関や一定の事業法人などのほか、非居住者・外国法人に対しては、一定の要件の下で利子等を非課税等とする措置が講じられています。

非居住者・外国法人

 1. 利付国債・国庫短期証券・ストリップス債


日本国内に恒久的施設を有しない非居住者又は外国法人が保有する振替国債の利子等(振替国債の利子又は国庫短期証券・ストリップス債の償還差益)については、下記の非課税制度により、一定の要件の下、非課税となります。これ以外の場合であっても、振替国債の利子については、非居住者の居住国又は外国法人の所在国(以下「当該国」といいます。)と我が国との間で租税条約が結ばれており、当該国における利子に対する税率が15%より低く設定されている場合には、一定の手続の下、その低い税率で源泉徴収が行われます。 
また、日本国内に恒久的施設を有する外国法人が保有する利付国債については、源泉徴収された所得税額を法人税額から控除することができます。


 2. 債券現先取引等


外国金融機関等が国内の特定金融機関等との間で行う国債の債券現先取引又は証券貸借取引及び特定外国法人が国内の特定金融機関等との間で行う国債の債券現先取引について、国内の特定金融機関等から受け取る利子等は、一定の要件の下で非課税となります。