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国債に関する税制の概要(個人(居住者)・内国法人)

国債の保有に関係する税制は、個人や法人、金融機関、非居住者、外国法人などの保有主体や、その保有する国債の種類に応じて制度が異なります。
また、国内金融機関や一定の事業法人などのほか、非居住者・外国法人に対しては、一定の要件の下で利子等を非課税とする措置が講じられています。

個人(居住者)

 1. 利付国債


利付国債の利子、譲渡益及び償還差益については、税率20%(所得税15%、地方税5%)※の申告分離課税【国税庁ホームページ】新しいウィンドウで開きますの対象となっており、これらの所得間及び上場株式等の所得との損益通算が可能です。
なお、利払時に支払われる利子に対して、源泉徴収が行われます。
また、障害者の方などについては、国債の利子所得が非課税の扱いとなる「障害者等のマル優制度」や「障害者等の特別マル優制度」の適用があります。

※ 平成25年から令和19年までは、所得税のほかに復興特別所得税(原則として所得税額の2.1%)が課されます。

 2. 国庫短期証券・ストリップス債


国庫短期証券(Treasury Discount Bills)及びストリップス債(分離元本振替国債、分離利息振替国債)の譲渡益及び償還差益については、税率20%(所得税15%、地方税5%)※の申告分離課税【国税庁ホームページ】新しいウィンドウで開きますの対象となっており、これらの所得間及び上場株式等の所得との損益通算が可能です。
なお、償還時に、償還金に係る差益金額に対して源泉徴収が行われます。

 ※ 平成25年から令和19年までは、所得税のほかに復興特別所得税(原則として所得税額の2.1%)が課されます。   


内国法人

 1. 利付国債 


利付国債の利子、譲渡益及び償還差益については、益金の額に算入され、法人税や地方税の法人税割が課されます(公益社団法人・公益財団法人等は非課税となる場合があります。)。利子については、利払時に源泉徴収が行われます。ただし、銀行などの金融機関、金融商品取引業者等及び資本金又は出資金の額が1億円以上の内国法人については、源泉徴収免除制度があります。

 

 2. 国庫短期証券・ストリップス債


国庫短期証券(Treasury Discount Bills)及びストリップス債(分離元本振替国債、分離利息振替国債)の譲渡益や償還差益は益金の額に算入され、法人税や地方税の法人税割が課されます(公益社団法人・公益財団法人等は非課税となる場合があります。)。
なお、一般社団法人・一般財団法人(公益社団法人・公益財団法人を除きます。)等については、償還時に、償還金に係る差益金額に対して源泉徴収が行われます。