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国債に関する非居住者等非課税制度の概要(3)

3. ストリップス債

ストリップス債(分離元本振替国債・分離利息振替国債)は、保有できる対象が法人に限定されており、国内に恒久的施設を有しない外国法人(適格外国証券投資信託の受託者である外国法人を含みます)がQFI等に開設した振替口座により保有している場合には、その保有又は譲渡により生じる所得について非課税になります。
この制度は、その適用を受ける際に必要とされる諸手続が国庫短期証券に係る特例の適用を受けるために必要な手続に一本化されています。
手続等の詳細については、こちらをご覧ください。