国債に関する非居住者等非課税制度の概要(2)
2. 国庫短期証券
国庫短期証券でその発行の際にその銘柄が同一であるものすべてがQFI等に開設した振替口座により保有されるものについては、その償還差益に係る発行時の源泉徴収は免除されます。また、国庫短期証券は保有できる対象が法人に限定されていることから、国庫短期証券の償還差益に対しては法人税が課されますが、国内に恒久的施設を有しない外国法人(適格外国証券投資信託の受託者である外国法人を含みます)については、法人税も非課税になります。
<必要な手続等の概要>
(注1) 告知書は、利付国債に係る非課税適用申告書を既に提出している場合には、提出が不要となります。
(注2) 支払調書は、譲渡の対価又は償還金等の支払に関して提出が必要となります。なお、本支払調書の対象には、国庫短期証券のほか、ストリップス債が含まれます。

