国内に恒久的施設を有しない非居住者又は外国法人(適格外国証券投資信託及び外国年金信託の受託者を含みます。以下「非居住者等」といいます。)が、国内の国債振替決済制度参加者(国債の口座管理機関となっている国内の金融機関・金融商品取引業者等。サブカストディアン)又は適格外国仲介業者(以下「QFI等」といいます。)に開設した振替口座により保有している国債(振替国債)の利子について、一定の本人確認手続を要件に、その所有期間に対応する利子について非課税となります。
(1) 非課税区分口座が設定されている場合 (注1) 非課税適用申告書は、国庫短期証券・ストリップス債の告知書を既に提出している場合、国内の国債振替決済制度参加者が、その告知書提出者の氏名等の必要な事項を記載した書類(特例書類)を提出した場合には、提出が不要となります。
(注2) 非課税区分口座の設定を受けている場合には、各人別帳簿の記載事項の通知の必要はありません。ただし、適格外国仲介業者の非課税区分口座に振替記載等されている振替国債の利子の支払いにかかる事項を適格口座管理機関に通知しなければなりません。
非課税区分口座とは
非課税区分口座とは、以下の要件を満たす振替国債以外の振替国債につき振替記載等を行わない区分(非課税区分)とそれ以外の区分(課税区分)とに分けられている口座をいいます。
- 非居住者等がその利子の計算期間の初日から引き続き所有している振替国債
- 非居住者等がその利子の計算期間の中途において取得する振替国債で以下の要件を満たすもの
(当該非居住者等が振替記載等を受けたQFI等が、当該振替国債の前所有者のQFI等と同一の場合)
その利子の計算期間の初日からその取得までの間において、非居住者、外国法人、公共法人等、公益信託又は加入者保護信託の受託者、租税特別措置法第8条の規定により受領する利子に対する源泉徴収が免除されている銀行などの金融機関、金融商品取引業者等及び資本金又は出資金の額が1億円以上の内国法人(金融機関、金融商品取引業者等以外)により所有されていたもの
(当該非居住者等が振替記載等を受けたQFI等が、当該振替国債の前所有者のQFI等と異なる場合)
上記に加え、非居住者等が振替記載等を受けるQFI等が、当該振替国債の前所有者のQFI等から、当該国債が上記の要件を満たしている旨と前所有者のQFI等の名称、上記の要件を満たすことを証する事項、その他参考となるべき事項につき書面又は電磁的方法により通知を受けていること
非課税区分口座に振替記載等を受けている振替国債については、国内の国債振替決済制度参加者が作成している各人別帳簿の作成が不要になるなど、非課税の適用を受ける際に必要となる諸手続が簡素化されます。
非課税区分口座の設定
適格外国仲介業者は、非課税区分口座の設定をする場合には、以下の事項を、国税庁長官の承認を受けた上位機関である国内の国債振替決済制度参加者(適格口座管理機関)に対し一定の方法により通知し、適格口座管理機関の確認を受ける必要があります。確認された旨の通知を受けた後でなければ、非課税区分口座の設定をすることはできません。ただし、すでに振替地方債又は振替社債において非課税区分口座の設定を受けている場合は、この確認及び通知は要しません。
- 非課税区分口座の設定を受けようとする者の氏名又は名称(非課税区分口座の設定を受けようとする者が適格外国証券投資信託又は外国年金信託の受託者である場合には、その受託者の氏名又は名称及びその受託をした各適格外国証券投資信託又は外国年金信託のそれぞれの名称)及び住所等
- 非課税区分口座の設定をする適格外国仲介業者の営業所等(租税条約相手国等に所在するものに限ります。)の名称及び所在地
- 非課税区分口座の設定を受けようとする者が組合財産又は信託財産に属する振替国債の利子につき支払を受ける場合には、当該組合又は信託の名称及び事務所等所在地並びにこれらの非課税区分口座の設定を受けようとする者の損益分配割合
非課税区分口座の設定に係る確認
適格口座管理機関の営業所等の長は、適格外国仲介業者から非課税区分口座の設定にかかる通知を受けた場合、その通知事項が非課税適用申告書の写しに記載された氏名又は名称及び住所並びに適格外国仲介業者の営業所等(条約相手国等に所在するものに限ります。)の名称及び所在地と同じであるかどうかを確認しなければなりません。
なお、非課税適用申告書を提出した者が組合財産又は信託財産に属する振替国債の利子につき支払を受ける場合は、上記記載事項に加え、組合等届出書の写しに記載された当該組合又は信託の名称及び事務所等所在地並びにその者の損益分配割合(異動届出書が提出された場合は、異動届出書の写しに記載されたこれらの事項)と同じであるかどうかを確認しなければなりません。
また、同じであることを確認した場合、その旨を適格外国仲介業者に通知し、非課税適用申告書の写しにその通知をした年月日及びその通知の内容、その他参考となるべき事項を記載しなければなりません。
適格口座管理機関は、適格外国仲介業者から受けたこの設定に係る通知を、その通知を受けた日の属する年の翌年から5年間保存しなければなりません。
(注) 適格口座管理機関は、非課税適用申告書、異動申告書若しくは所有期間明細書に代わる書類又は組合等届出書若しくは異動届出書及び組合契約書等の写しを受理した場合には、これらの写しを作成し、受理した日の属する年の翌年から5年間保存しなければなりません。
国税庁長官の承認
国内の国債振替決済制度参加者が国税庁長官の承認を受けるためには、この申請書[170KB]
に、その者が国内の国債振替決済制度参加者である旨を日本銀行が証する書類を添付して、日本銀行を経由して国税庁長官に提出する必要があります。
(注1) 各人別帳簿は一定期間ごとに国内の国債振替決済制度参加者に通知する必要があります。通知を受けた国内の国債振替決済制度参加者は帳簿を備え、通知を受けた事項について記載又は記録し、これを基にして支払調書の作成・提出を行う必要があります。
(注2) 所有期間明細書は、国債振替決済制度参加者又は適格外国仲介業者が一定の事項を記載した書類を作成し、日本橋税務署に提出した場合、非居住者等が提出したものとみなされます(点線)。
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