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外国金融機関等による債券現先取引等に係る手続等(3)

特定金融機関等の役割

外国金融機関等による債券現先取引又は証券貸借取引に係る特定利子非課税制度において、特定金融機関等が果たすべき税務上の役割は以下のとおりです。

「非課税適用申告書」又は「変更申告書」の確認

外国金融機関等から提出を受けた「非課税適用申告書」又は「変更申告書」に記載されている名称及び所在地を本人確認書類により確認する必要があります。

「非課税適用申告書」又は「変更申告書」の所轄税務署長への提出等

「非課税適用申告書」又は「変更申告書」の提出を受けた場合には、受理した日の属する月の翌月末日までに、特定利子の支払事務を取り扱う特定金融機関等の営業所等の所在する納税地の所轄税務署長へ提出し、かつ、これらの申告書の写しを作成し、外国金融機関等に最後に特定利子の支払をした日の属する事業年度終了の日の翌日から2月を経過した日から5年間保存する必要があります。

各人別帳簿の作成

「非課税適用申告書」を提出した外国金融機関等との間で債券現先取引又は証券貸借取引に係る契約を締結したとき又は「変更申告書」の提出があったときは、その都度、各人別に、以下の事項を帳簿に記載又は記録し、帳簿閉鎖日の属する事業年度終了の日の翌日から2月を経過した日から5年間保存する必要があります。

  • 「非課税適用申告書」の提出をした外国金融機関等の名称及び所在地等又は営業所等の名称及び所在地
  • 「非課税適用申告書」の受理がされた日
  • 債券現先取引又は証券貸借取引に係る契約が締結された日
  • 債券現先取引に係る債券の銘柄、数量及び単価
  • 証券貸借取引における貸付け又は借入れに係る有価証券の銘柄、数量及び当該証券貸借取引の約定をした日における価額
  • 証券貸借取引における担保とされる現金の額並びに有価証券の銘柄、数量及び当該証券貸借取引の約定をした日における価額
  • 非課税適用を受ける特定利子の支払年月日及び金額
  • 債券現先取引に係る債券の譲渡又は購入の日及びその債券の買戻し又は売戻しの日
  • 証券貸借取引に係る有価証券の貸付け又は借入れの日及びその有価証券の返還を受け、又は返還をする日
  • 「非課税適用申告書」を提出した者が国内に恒久的施設を有する外国法人である場合には、その外国法人の国外にある本店又は主たる事務所の所在地
  • その他参考となるべき事項