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外国金融機関等による債券現先取引等に係る手続等(2)

外国金融機関等の手続

非課税の適用を受けるには、以下の書類を特定利子の支払をする特定金融機関等を経由して、その特定利子の支払の事務を行う特定金融機関等の納税地(所得税法第18条第2項の指定があった場合には、その指定された納税地)の所轄税務署長に提出する必要があります。

外国金融機関等の手続
提出書類 提出時期 備考
非課税適用申告書[77KB]PDF 最初に特定利子の支払を受ける日の前日までに 提出の際、本人確認書類を提示する必要があります。
変更申告書[77KB]PDF 「非課税適用申告書」の提出後に名称又は本店等の所在地の変更をした場合、その変更日以後最初に特定利子の支払を受ける日の前日までに

○ 非課税の適用を受けようとする外国金融機関等が、特定利子の支払をする特定金融機関等の各人別帳簿に記載又は記録を受けていない場合、又は、非課税の適用を受けていた外国金融機関等が、適用除外外国法人(「非課税要件等」の注記(1)から(3)までのいずれかに該当する外国法人)となった日以後、再び非課税の適用を受けようとする場合には、再度非課税適用申告書を提出する必要があります。

 

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