外国金融機関等による債券現先取引等に係る手続等(1)
非課税要件等
| 非課税の対象 | 外国金融機関等*が、特定金融機関等**との間で行う国債等の債券の買戻又は売戻条件付売買取引(債券現先取引)又は現金又は有価証券を担保とする有価証券の貸付け又は借入れを行う取引(証券貸借取引)に係る特定利子*** |
|---|---|
| 対象者 | 外国金融機関等 |
* 外国金融機関等とは、以下に掲げる外国法人をいいます。
- 外国の法令に準拠して、当該国において銀行業、金融商品取引業又は保険業を営む外国法人(国内取引者の特定の関連会社である場合等を除きます。)
- 外国中央銀行
- 国際間の取極に基づき設立された国際機関
(注) 特定利子の支払を受ける外国金融機関等のうち上記1の外国法人が、以下の(1)から(3)のいずれかの外国法人に該当する場合には、本非課税措置は適用されません(これらに該当するかどうかの判定は、その外国金融機関等が非課税適用申告書の提出をしようとする日及び非課税適用申告書の提出後特定利子の支払を受けるべき日の前日の属する事業年度の直前の事業年度終了時の現況により行われます)。
(2)居住者又は内国法人に係る特定外国子会社等に該当する外国法人
(3)本店所在地国において債券現先取引又は証券貸借取引に係る特定利子について外国の法令による法人税に相当する税が課されない外国法人(特定利子が本店所在地国以外の国の営業所等において行う事業に帰せられるもので、その本店所在地国以外の国で課税される場合を除きます。)
** 特定金融機関等とは、以下に掲げる国内金融機関をいいます。
- 租税特別措置法第8条第1項に規定する金融機関及び同条第2項に規定する金融商品取引業者等で金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律第2条第2項に規定する金融機関等に該当する法人(国内に営業所等を有する法人に限ります。)
- 日本銀行
*** 特定利子とは、債券現先取引又は証券貸借取引により特定金融機関等から支払を受ける貸付金又は担保金の利子のことをいいます(その利子が租税特別措置法第7条の規定により所得税が非課税とされるものは除きます。)。
なお、この貸付金又は担保金の利子が外国金融機関等の国内において行う事業に帰せられるものである場合には、この非課税措置の適用はありません。
債券現先取引についての要件等は、次のとおりです。
〔取引要件〕
- 債券の譲渡の日又は購入の日からその債券の買戻しの日又は売戻しの日までの期間が6月を超えないこと
- 金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律第3条に規定する一括清算の約定をしていること
- 債券現先取引に係る債券の当該取引の約定をした日における価額がその取引につき約定をした価格以上であること
〔対象債券〕
- 社債、株式等の振替に関する法律に規定する振替国債、振替地方債又は振替社債(利益連動債を除きます)
- 外国又はその地方公共団体が発行・保証する債券
- 外国の政府関係法人・国際機関が発行・保証する債券
- 我が国以外のOECD加盟国の特定の金融機関が発行する債券
証券貸借取引についての要件等は、次のとおりです。
〔取引要件〕
あらかじめ約定した期日に貸し付けた又は借り入れた有価証券と同種・同量の有価証券の返還を受け、又は返還をする有価証券の貸付け又は借入れ取引で以下の要件を満たすもの。
- 有価証券の貸付けの日又は借入れの日からその有価証券の返還を受けた日又は返還をした日までの期間が6月を超えないこと
- 金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律第3条に規定する一括清算の約定をしていること
- 当該取引における貸付け又は借入れに係る有価証券の当該取引の約定をした日における価額のうちに当該取引において担保とされる現金の額及び有価証券の同日における価額の合計額の占める割合が100分の50から100分の150までの範囲にあること
〔対象債券〕
- 債券現先取引の対象債券
- 上場株式等

