利付国債、国庫短期証券、ストリップス債に係る手続等(4)
国内の国債振替決済制度参加者の役割
1. 利付国債
振替国債の利子に係る税務上の手続きにおいて、国内の国債振替決済制度参加者は、適格外国仲介業者や非居住者等から受け取った「非課税適用申告書」等を所轄税務署長に提出することのほか、以下の役割を果たす必要があります。
「非課税適用申告書」又は「異動申告書」の確認、各人別帳簿の作成等、「所有期間明細書」の確認等
国内の国債振替決済制度参加者から口座の開設を受ける場合、これらについては、国内の国債振替決済制度参加者が行う必要があります。内容については、適格外国仲介業者の役割をご覧ください。
適格外国仲介業者から通知を受けた場合における各人別帳簿の作成等
適格外国仲介業者から各人別帳簿の記載事項について通知を受けた場合には、通知を受けた都度、各人別(適格外国証券投資信託の受託者の場合には、受託者の各人別及びその適格外国証券投資信託の別)に、通知を受けた事項について帳簿に記載又は記録し、記載又は記録した日の属する年の翌年から5年間保存しなければなりません。
(注)非課税区分口座において振替記載等を受けている場合には、各人別帳簿の作成をする必要はありません。
書類提出手続の簡素化
国庫短期証券やストリップス債に係る告知書を既に提出している者(外国法人)が最初に利付国債の振替記載等を受ける場合において、告知書の提出の際に本人確認を行った国内の国債振替決済制度参加者又は適格外国仲介業者の上位機関である国内の国債振替決済制度参加者が、告知書提出者(外国法人)の名称その他の事項を記載した書類(特例書類)を所轄税務署長に提出したときは、その外国法人は非課税適用申告書を提出したものとみなされます。なお、兼用様式[170KB]
を使用して告知書を提出すれば、その告知書で特例書類を兼ねることができます。
適格外国仲介業者から所有期間明細書の提出を受けた場合における確認
適格外国仲介業者から「所有期間明細書」又は「所有期間明細書」に代わる書類の提出を受けた場合には、これらに記載された事項を各人別帳簿により確認しなければなりません。
支払調書の提出
国内の国債振替決済制度参加者又は適格外国仲介業者の上位機関である国内の国債振替決済制度参加者は、利子の支払に関する「支払調書」を、原則として、その利子の支払日の属する年の翌年1月31日(一定の要件を満たす場合には、支払日の属する月の翌月末日)までに日本橋税務署長に提出しなければなりません。なお、税務署長の承認を受けた場合には、支払調書を光ディスク、磁気テープ又は磁気ディスクにより提出することができます。
非居住者等が組合財産又は信託財産に属する振替国債の利子について非課税措置の適用を受ける場合、その利子の支払を受ける組合又は信託の組合員等の各人別に日本橋税務署長に提出しなければなりません。
(注)「所有期間明細書」に代わる書類を提出している場合には、国内の国債振替決済制度参加者の所在する所轄税務署長に提出しなければなりません。
※非課税区分口座の設定を受けている場合はこちらをご覧下さい。
2. 国庫短期証券、ストリップス債
国庫短期証券、ストリップス債に係る税務上の手続きにおいて、国内の国債振替決済制度参加者が果たすべき役割は以下のとおりです。
「告知書」又は「変更に関する書類」の確認
国内の国債振替決済制度参加者から口座の開設を受ける場合、これらについては、国内の国債振替決済制度参加者が行う必要があります。内容については、適格外国仲介業者の役割をご覧ください。
適格外国仲介業者から提出を受けた「告知書」等の保存
適格外国仲介業者から「告知書」、「変更に関する書類」、「本人確認をした旨を証する書類」、「本人確認書類の写し」の提出を受けた場合には、これらを受理した日の属する年の翌年から5年間保存しなければなりません。
適格外国仲介業者から受けた通知の保存
適格外国仲介業者から国庫短期証券又はストリップス債の譲渡、償還(買入消却を含みます。)又は利息の支払にかかる通知を受けた場合には、その通知を受けた日の属する年の翌年から5年間保存しなければなりません。
支払調書の提出
国内の国債振替決済制度参加者又は適格外国仲介業者の上位機関である国内の国債振替決済制度参加者は、国庫短期証券、ストリップス債の譲渡の対価の支払を受ける者又は償還金又は利息の支払を受ける者の各人別に、支払を受ける者の名称、住所及び支払をした額等を記載した支払調書をその支払をした日(譲渡の対価の場合は支払の確定した日とし、その譲渡の対価の支払をする者が適格外国仲介業者であるときは、上位機関である国内の国債振替決済制度参加者が適格外国仲介業者から通知を受けた日とする。)の属する年の翌年1月31日までに(一定の要件を満たす場合には支払をした日の属する月の翌月末日までに)所轄税務署長に提出しなければなりません。なお、税務署長の承認を受けた場合には、支払調書を光ディスク、磁気テープ又は磁気ディスクにより提出することができます。

