利付国債、国庫短期証券、ストリップス債に係る手続等(3)
適格外国仲介業者の役割
1. 利付国債
振替国債の利子に係る税務上の手続きにおいて、適格外国仲介業者は、非居住者等から受け取った「非課税適用申告書」等をその上位機関である国内の国債振替決済制度参加者に提出することのほか、以下の役割を果たす必要があります。
「非課税適用申告書」又は「異動申告書」の確認
非居住者等から提出を受けた「非課税適用申告書」又は「異動申告書」に記載されている氏名又は名称及び住所(提出者が適格外国証券投資信託の受託者である場合は受託者の氏名又は名称及び住所並びに適格外国証券投資信託の名称並びに適格外国証券投資信託の適用を受けるための要件)を本人確認書類等により確認しなければなりません。
各人別帳簿の作成等
「非課税適用申告書」を提出した非居住者等が、
- 振替国債の振替記載等を受けたとき
- 「異動申告書」を提出したとき
- 非課税区分口座の設定を受けたとき
- 異動届出書のうち以下の事項の変更について提出したとき、
- 組合若しくは信託の名称若しくは事務所等所在地
- 業務執行者等の氏名若しくは名称若しくは住所等
- 損益分配割合
- 組合契約書等の写しを提出したとき
は、その都度、各人別に(適格外国証券投資信託又は外国年金信託(以下「適格外国証券投資信託等」といいます。)の場合は、受託者の各人別及びその適格外国証券投資信託等の別に)、以下の事項を帳簿に記載又は記録し、帳簿閉鎖日の属する年の翌年から5年間保存しなければなりません。
- 「非課税適用申告書」の提出をした非居住者等の氏名又は名称(提出者が適格外国証券投資信託等の受託者である場合は受託者の氏名又は名称及び適格外国証券投資信託等の名称)及び住所等
- 振替国債の銘柄及び銘柄ごとの償還金の額
- 次の区分に応じ、それぞれ次に定める日
- (振替国債の取得をした場合)その取得につき振替記載等がされた日
- (振替国債の譲渡をした場合)その譲渡につき振替記載等がされた日
- (振替国債の償還を受けた場合)その償還につき振替記載等がされた日
- (非課税適用申告書を提出した者が提出後氏名若しくは名称又は住所の変更をした場合)その変更につき振替記載等がされた日
- 振替国債の銘柄ごとの利子の支払年月日及びその利子の額
- (振替国債の所有期間の通算が適用される場合)前所有者が振替国債の振替記載等を受けたQFI等の名称及び前所有者の所有期間の初日
- (国内に居所等を有する非居住者の場合)国外にある住所地又は居所地
- (国内に支店、工場等を有する外国法人の場合)国外にある本店又は主たる事務所の所在地
- (非課税適用申告書を提出した者が組合財産又は信託財産に属する振替国債の利子につき支払を受ける場合)当該組合又は信託の名称及び事務所等所在地、業務執行者等の氏名又は名称及び住所等並びに非課税適用申告書を提出した者の損益分配割合(これらの事項に変更があった場合には、変更後のこれらの事項及び当該損益分配割合の変更の効力が生ずる日 )
- その他参考となるべき事項
- (非課税区分口座の設定を受けている場合)非課税区分口座の設定がされた年月日
各人別帳簿に係る情報の通知
上記の各人別帳簿の記載事項を、上位機関である国内の国債振替決済制度参加者に対し一定期間内に書面による方法その他情報通信技術を利用する方法により通知しなければなりません。
「所有期間明細書」の確認等
非居住者等から提出を受けた「所有期間明細書」に記載された事項を各人別帳簿の記載事項により確認しなければなりません。
また、本人確認書類の写しを作成し、保存している場合には、各人別帳簿に基づき、「所有期間明細書」に代わる書類を作成・提出することができます。この場合には、非居住者等が「所有期間明細書」を提出したものとみなされます。
〔非課税区分口座の設定を受けている場合〕
「所有期間明細書」に代わる書類の提出
非課税区分口座に振替記載等を受けている振替国債につきその利子の支払を受ける場合において、その利子の支払を受けるべき日の前日までに、以下の事項を記載した書類を作成し、これを上位機関の国内の振替決済制度参加者を経由して、日本銀行に対し提出したときは、「所有期間明細書」の提出をしたこととみなされます。
(非課税区分口座の非課税区分において振替記載等を受けている場合)
- この書類を提出する適格外国仲介業者の営業所等(条約相手国等に所在するものに限ります。)の名称及び所在地
- 振替国債の銘柄
- 振替国債の銘柄ごとの利子の支払の支払年月日及びその利子の額
- その他参考となるべき事項
(非課税区分口座の課税区分において振替記載等を受けている場合)
- この書類を提出する適格外国仲介業者の営業所等(条約相手国等に所在するものに限ります。)の名称及び所在地
- 振替国債の銘柄
- 振替国債の銘柄ごとの利子の支払年月日及びその利子の額(非課税の適用を受けようとする額に限ります。)
- 振替国債の銘柄ごとの利子の額(非課税の適用を受けようとする額を除きます。)及びその利子の額につき源泉徴収をされる所得税の額
- その他参考となるべき事項
利子の支払に係る書類の作成
非課税区分口座の設定を受けている非居住者等が振替記載等を受けている振替国債につき支払を受ける利子について、「所有期間明細書」に代わる書類を日本銀行に提出している場合には、振替記載等を受けた適格口座管理機関に以下の事項を通知しなければなりません。
- この通知をする適格外国仲介業者の営業所等(条約相手国等に所在するものに限ります。)の名称及び所在地
- 非課税区分口座の設定を受けている者の氏名又は名称(当該設定者が適格外国証券投資信託等の受託者の場合は、その受託者の氏名又は名称及びその受託をした各適格外国証券投資信託等のそれぞれの名称)及び住所等
(非課税区分口座の非課税区分に振替記載等を受けている場合)
- 振替国債の銘柄及びその銘柄ごとの償還金の額
- 振替国債の銘柄ごとの利子の支払年月日及びその利子の額
(非課税区分口座の課税区分に振替記載等を受けている場合)
- 振替国債の銘柄及びその銘柄ごとの償還金の額
- 振替国債の銘柄ごとの利子の支払年月日及びその利子の額(非課税の適用を受けている額に限ります。)
- 振替国債の銘柄ごとの利子の額(非課税の適用を受けている額を除きます。)及びその利子の額につき源泉徴収をされる所得税の額
(非課税区分口座の設定を受けている者が組合財産又は信託財産に属する振替国債の利子につき支払を受けている場合)
- 当該組合又は信託の名称及び事務所等所在地
- 非課税区分口座の設定を受けている組合員等の非課税区分口座の非課税区分に振替記載等を受けている振替国債の銘柄ごとの利子の額の合計額
- 当該組合員等の非課税区分口座の課税区分に振替記載等を受けている振替国債の銘柄ごとの利子の額につき、非課税の適用を受けている額の合計額及び非課税の適用を受けている額を除いた額の合計額
- その他参考となるべき事項
2. 国庫短期証券、ストリップス債
国庫短期証券、ストリップス債に係る税務上の手続きにおいて、適格外国仲介業者は、外国法人から受け取った「告知書」等をその上位機関である国内の国債振替決済制度参加者に提出することのほか、以下の役割を果たす必要があります。
「告知書」又は「変更に関する書類」の確認等
外国法人から提出を受けた「告知書」又は「変更に関する書類」に記載された名称及び住所を本人確認書類により確認し、当該確認に関する帳簿に確認をした書類の名称を明らかにし、かつ、帳簿閉鎖日の属する年の翌年から5年間保存しなければなりません。
本人確認をした旨を証する書類等の提出
「告知書」又は「変更に関する書類」の確認等を行った場合には、各人別に、本人確認をした旨を証する書類、本人確認書類の写しを、上位機関である国内の国債振替決済制度参加者へ提出しなければなりません。
各人別帳簿の作成等
外国法人が国庫短期証券又はストリップス債の振替記載等を受けたときは、その都度、各人別に、以下の事項を帳簿に記載又は記録し、帳簿閉鎖日の属する年の翌年から5年間保存しなければなりません。
- 振替記載等を受ける者の名称及び住所等
- 国庫短期証券又はストリップス債の銘柄
- 次の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
- (国庫短期証券又はストリップス債の取得をした場合)その取得につき振替記載等がされた日
- (国庫短期証券又はストリップス債の譲渡をした場合)その譲渡につき振替記載等がされた日及びその対価の額
- (国庫短期証券又はストリップス債の償還(買入消却を含みます。)又は利息の支払を受けた場合)その償還金又は利息の支払につき振替記載等がされた日
- (告知書提出者が名称又は住所の変更をした場合)その変更につき振替記載等がされた日
- 国庫短期証券又はストリップス債の銘柄ごとの償還金又は利息の支払を受けるべき日及びその支払を受けるべき金額
- (国庫短期証券又はストリップス債をその発行の日から償還の日までの期間の中途において取得した場合)前所有者が国庫短期証券又はストリップス債の振替記載等を受けたQFI等の名称
- (国内に支店、工場等を有する外国法人の場合)国外にある本店又は主たる事務所の所在地
- その他参考となるべき事項
各人別帳簿に係る情報の通知
国庫短期証券又はストリップス債の譲渡、償還(買入消却を含みます。)又は利息の支払につき振替記載等を受けたときは、各人別に、以下の事項を上位機関の国内の国債振替決済制度参加者に対し、通知しなければなりません。
(譲渡につき振替記載等を受けた場合)
- 適格外国仲介業者の名称及び所在地
- 振替記載等を受ける者の氏名又は名称及び住所等
- 振替記載等を受けた国庫短期証券又はストリップス債の銘柄
- その譲渡につき振替記載等がされた日及びその対価の額
- その他参考となるべき事項
(償還又は利息の支払につき振替記載等を受けた場合)
- 適格外国仲介業者の名称及び所在地
- 振替記載等を受ける者の氏名又は名称及び住所等
- 振替記載等を受けた国庫短期証券又はストリップス債の銘柄
- その償還又は利息の支払につき振替記載等がされた日
- 銘柄ごとの償還金又は利息の支払を受けるべき日及びその支払いを受けるべき金額
- その他参考となるべき事項

