利付国債、国庫短期証券、ストリップス債に係る手続等(2)
非居住者等の手続
1. 利付国債
振替国債の利子について非課税の適用を受けるには、以下の書類を
- 国内の国債振替決済制度参加者(国債の口座管理機関となっている国内の金融機関・金融商品取引業者等。サブカストディアン)から口座の開設を受ける場合には、 その国債振替決済制度参加者を、
- 適格外国仲介業者から口座の開設を受ける場合には、当該適格外国仲介業者及びその上位機関である国内の国債振替決済制度参加者を、
それぞれ経由して、非課税適用申告書及び異動申告書はその国内の振替決済制度参加者の所在する所轄税務署長に、所有期間明細書は日本橋税務署長に提出する必要があります*。
| 提出書類 | 提出時期 | 備考 |
|---|---|---|
| 非課税適用申告書[170KB] | 最初に非課税の適用を受けようとするとき | ・ 提出の際、本人確認書類を提示する必要があります。 ・ 国庫短期証券、ストリップス債に係る告知書を既に提出している場合は、非課税適用申告書の提出は不要です**。 |
| 異動申告書[102KB] | 「非課税適用申告書」の提出後に氏名等又は住所の変更をした場合、その変更日以後最初に利子の支払を受ける日の前日までに | |
| 所有期間明細書[89KB] | 利子の支払を受ける日の前日までに | 非課税区分口座において振替記載等を受けており、かつ、一定の事項を記載した書類を作成し、これを国内の国債振替決済制度参加者又は適格外国仲介業者の上位機関である国内の国債振替決済制度参加者が日本銀行に提出したときは、所有期間明細書の提出をしたものとみなされます。 |
* 日本銀行を通じて振替記載等を受けている受益者等課税信託の信託財産に属する振替国債の利子について非課税の適用を受けるには、当該信託の受益者である非居住者等が、当該信託の受託者を経由して、非課税適用申告書及び異動申告書を当該受託者の所在する所轄税務署長に、所有期間明細書を日本橋税務署長に提出することとなります。
** 外国法人が、国庫短期証券、ストリップス債に係る告知書を既に提出している場合において、その告知書の提出の際に本人確認を行った国内の国債振替決済制度参加者又は適格外国仲介業者の上位機関である国内の国債振替決済制度参加者が、告知書提出者(外国法人)の名称その他の事項を記載した書類を作成し、国内の国債振替決済制度参加者の所在する所轄税務署長に提出したときは、その外国法人が非課税適用申告書を提出したものとみなされます。
組合契約の業務執行者又は受益者等課税信託(外国年金信託を除く)の受託者
組合契約の組合員又は受益者等課税信託の受益者である非居住者等が非課税の適用を受けるには、当該非居住者等の全てが上記手続を行い、かつ、当該組合等の業務執行者等が以下の書類を提出する必要があります。
| 提出書類 | 提出時期 | 提出先 |
|---|---|---|
| 組合等届出書[170KB] | 非居住者等が最初に非課税の適用を受けようとするとき | 国内の国債振替決済制度参加者又は適格外国仲介業者及び国内の国債振替決済制度参加者を経由して国内の国債振替決済制度参加者の本店又は主たる事務所の所在地の所轄税務署長 |
| 組合契約書又は信託契約書の写し | ||
| 異動届出書[102KB] | 「組合等届出書」の提出後に以下の事項の変更をした場合、その変更日以後最初に利子の支払を受ける日の前日までに
| |
| 組合等所有期間明細書[89KB] | 利子の支払を受ける日の前日までに | 国内の国債振替決済制度参加者又は適格外国仲介業者及び国内の国債振替決済制度参加者を経由して日本橋税務署長(注) |
(注) 非居住者等が非課税区分口座において振替記載等を受けており、かつ、国内の国債振替決済制度参加者又は適格外国仲介業者の上位機関である国内の国債振替決済制度参加者が一定の事項を記載した書類を作成し、これを日本銀行に提出したときは、組合等所有期間明細書の提出をしたものとみなされます。
2. 国庫短期証券、ストリップス債
国庫短期証券、ストリップス債について非課税の適用を受けるには、以下の書類を国内の国債振替決済制度参加者又は適格外国仲介業者を経由してその上位機関である国内の国債振替決済制度参加者に提出する必要があります。
| 提出書類 | 提出時期 | 備考 |
|---|---|---|
| 告知書 | 最初に振替記載等を受けるとき | ・ 提出の際、本人確認書類を提示する必要があります。 ・ 利付国債に係る非課税適用申告書を既に提出している場合は、告知書の提出は不要です。 ・ 利付国債に係る異動申告書を既に提出している場合は、変更に関する書類の提出は不要です。 |
| 変更に関する書類 | 「告知書」の提出後に名称又は住所の変更をした場合、速やかに |
○ 今後新たに「非課税適用申告書」又は「告知書」を提出しようとする場合には、いずれの場合も非課税適用申告書と告知書の兼用様式[170KB]
を提出してください。

