国債に関する税制の概要(1)
国債の保有に関係する税制は、個人や法人、金融機関、非居住者、外国法人などの保有主体や、その保有する国債の種類に応じて制度が異なります。
国債の大量発行が続く中、国債の円滑かつ確実な消化を図るためには、多様で厚みのある投資家層を形成することが重要です。そこで、国債の保有を促進する観点から、国内金融機関、事業法人などのほか、非居住者・外国法人に対しては、一定の要件の下で利子等を非課税等とする措置が講じられています。
個人(居住者)・内国法人
1. 利付国債
利付国債を保有する場合、半年ごとに支払われる利子に対して課税がなされ、利払時に20%(所得税15%+地方税5%)の源泉徴収が行われます。ただし、平成25年1月から平成49年末までに支払を受ける利子については、復興特別所得税が課税されるため、利払時に20.315%(所得税15%+復興特別所得税0.315%+地方税5%)の源泉徴収が行われます。(銀行などの金融機関、金融商品取引業者等及び資本金又は出資金の額が1億円以上の内国法人(金融機関、金融商品取引業者等以外)については、源泉徴収免除制度があります。)
また、保有主体が法人の場合、保有する国債に係る利子や譲渡益等は益金に算入され、法人税や地方税の法人税割が課されます(源泉徴収が行われた場合は、法人税額から元本の所有期間に対応する金額が控除されます。また、公共法人等は非課税となる場合があります。)。
保有主体が個人の場合については、利子は源泉分離課税となりますが、譲渡益は非課税となっています。
さらに、障害者の方などについては、国債の利子所得が非課税の扱いとなる「障害者等のマル優制度」や「障害者等の特別マル優制度」の適用があります。
○ 個人の方の課税制度についてはこちらをご覧ください。
2. 国庫短期証券
国庫短期証券(Treasury Discount Bills)は、発行時に割引されて発行される割引債であるため、償還時には発行時に払い込んだ購入金額と償還金額の間に差額(償還差益)が発生します。本来は、国庫短期証券等の割引債の償還差益に対して所得税が課税されますが、国庫短期証券は法人のみに保有が限定されているため、発行時において源泉徴収は行われず、法人税及び地方税が課されることとなります。
3. ストリップス債
ストリップス債(分離元本振替国債、分離利息振替国債)は、法人のみに保有が限定されており、分離元本振替国債及び分離利息振替国債の譲渡益、簿価と償還金支払額又は利息支払額との差額は、法人税及び地方税が課税されます。

