本人確認書類
本人確認書類は、次に掲げるいずれかの書類です。
利付債
- 官公署から発行され、又は給付された書類その他これらに類するもので、非課税適用申告書を提出する者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地の記載のあるもの
国庫短期証券・ストリップス債
非居住者(個人)
- 在留カード又は特別永住者証明書
外国法人
- 登記事項証明書又は印鑑証明書
- 国税又は地方税の領収証書
- 納税証明書
- 社会保険料の領収証書
非居住者(個人)・外国法人共通
- 官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類するもの
振替国債の利子、国庫短期証券、ストリップス債の非課税制度に関する注意事項は、以下のとおりです。
(注1)これらの書類は提示日前6月以内に作成・交付等されたものに限ります。
(注2)適格外国証券投資信託(国庫短期証券及びストリップス債の場合は外国投資信託。以下同じです。)の受託者の場合には、これらの書類及びその受託をした適格外国証券投資信託の目論見書又はこれに類する書類となります。
(注3)非居住者等の氏名等(適格外国証券投資信託の受託者の場合は、受託者の氏名等及び受託をした各適格外国証券投資信託のそれぞれの名称)及び住所等の記載のあるものに限ります。
(注4)国内に恒久的施設を有しない非居住者又は外国法人が、国内の国債振替決済制度参加者と振替記載等に関する委任契約を締結している場合は、 その委任契約に係る委任状又は契約書で非居住者又は外国法人の氏名又は名称及び国外の住所地若しくは居所地又は国外にある本店若しくは主たる事務所の所在地の記載のあるものの写しも本人確認書類とすることができます。

