非課税措置の対象となり得る海外の投資信託
| ○ 非法人形式 |
| 以下の表は、法人格を有しない外国投資信託を例示したものです。これらの外国投資信託(我が国の税法に規定する証券投資信託又は公社債等運用投資信託に該当すること。)は次のいずれかの要件を満たすもの(適格外国証券投資信託)として、非課税措置が適用されます。 |
| 1 | ・ 外国投資信託の設定に係る受益証券の募集が、国外において、 金融商品取引法第2条第3項に規定する勧誘のうち同項第1号に掲げる場合(多数(50名以上)の者を相手として取得の申込みの勧誘を行う場合(適格機関投資家のみを相手方とする場合を除きます。))に該当するものに相当するものにより行われ、かつ、外国投資信託の目論見書その他これに類する書類に、これに該当するものに相当するものである旨の記載がなされていること。 |
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| ・ 外国投資信託の設定に係る受益証券の募集が、国内においても行われる場合には、次の要件を満たさなければなりません。 |
| a | 外国投資信託の設定に係る受益権の募集が、国内において、金融商品取引法第2条第3項に規定する取得勧誘のうち同項第1号に掲げる場合に該当するものにより行われたものであること。 | |
| b | aの募集が行われた受益権に係る収益の分配が国内における租税特別措置法第3条の3第1項に規定する支払の取扱者又は同法第8条の3第1項に規定する支払の取扱者を通じて交付されること。 | |
| c | 外国投資信託の目論見書その他これに類する書類にその募集及び収益の分配がa及びbの規定に従って行われる旨の記載がなされていること。 |
| 2
| ・ 外国投資信託の受益権のすべてが他の適格外国証券投資信託の信託財産として取得されたものであり、かつ、外国投資信託の目論見書その他これに類する書類にその受益権のすべてが他の適格外国証券投資信託の信託財産として取得されるものである旨の記載がなされていること。 |
| 契約型外国投資信託の形態 | 根拠法令等 | 非課税適用申告書提出者 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米 |
| 1940年投資会社法の適用を受ける。1940年投資会社法の適用が無い場合(所有者100人未満の場合や適格機関投資家向けの場合等)は私募とみなされ非課税対象外。 | 受託者 (trustee) | ||||||||||||
| 英 | ユニット・トラスト (Unit Trust) | 金融サービス市場法に基づく認可が必要。 | 受託者 (trustee) | ||||||||||||
| 仏 | FCP(共同投資ファンド) (Fonds Communs de Placement) | 1988年投資信託法に基づく証券取引委員会(COB)の承認が必要。 | 管理会社 (société de gestion) | ||||||||||||
| 独 | パブリック・ファンド (Publikumsfonds) | 1957年投資会社法の適用を受ける。銀行監督庁の約款承認が必要。スペシャル・ファンドと呼ばれる私募投信(10人以内の機関投資家が販売対象)は非課税対象外。 | 投資管理会社(kapitalanla gegesellsc haften) | ||||||||||||
| ルクセ | FCP (Fonds Communs de Placement) | 1988年投資信託法の適用を受ける(Part 1ファンド、Part 2のMMF)。金融監督委員会の監督に服し、金融監督委員会に登録が必要。Institutional Fund(Part 2ファンドに属する。)は私募とみなされ、非課税対象外。 | 管理会社 (société de gestion) | ||||||||||||
| 伊 | 契約型投資ファンド (Fondi Communi di Investimento) | 金融仲介法の適用を受ける。リザーブ・ファンド、投機ファンドは私募とみなされ、非課税対象外。 | 投資顧問会社 (societá di gestione) | ||||||||||||
| スペイン | 投資信託 (Fond de Inversion) | 集合的投資に関する法律の適用を受ける。 | 管理会社 (sociedad gestora) | ||||||||||||
| アイル ランド | ユニット・トラスト (Unit Trust) | ユニット・トラスト法の適用を受ける。 | 受託者 (trustee) | ||||||||||||
| カナダ | ビジネス・トラスト形式契約型投信(州レベルの規制が主) (Business Trust (contractual type of investment fund)) | 各州法の適用を受ける。 | 受託者 (trustee) | ||||||||||||
| (注) | EU加盟国内で設立されたファンドについては、UCITS適格であれば他のEU加盟国においても届出のみで公募が可能である。 |
| (平成16年7月6日現在) ○ 法人形式 |
| 以下の表は海外の投資信託の中で法人格を有すると認められるもの(=外国投資法人)を例示したものです。これらは、外国法人として非課税措置の適用が認められます。 |
| 会社型外国投資信託の形態 | 根拠法令等 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米 |
| 1940年投資会社法の適用を受ける。 | ||||||||
| 英 | インベストメント・トラスト (Investment Trust) | 会社法の適用を受ける。(原則として金融サービス市場法の適用は受けない。) | ||||||||
| OEIC(オープン・エンド投資会社) (Open-Ended Investment Company) | 金融サービス市場法の適用を受ける。 | |||||||||
| 仏 | SICAV (Société d' Investissement á Capital Variable) | 1988年投資信託法におけるCOBの認可が必要。 | ||||||||
| ルクセ ンブル ク | ・SICAV (Société d' Investissement á Capital Variable) ・SICAF (Sociétés d' Investissement á Capital Fixe) | 1988年投資信託法の適用を受ける。 | ||||||||
| 伊 | SICAV (Societa' di Investimento a Capitale Variabile) | 金融仲介法の適用を受ける。 | ||||||||
| アイル ランド | ・VCC (Variable Capital Company) ・FCC (Fixed Capital Company) | アイルランド会社法(1990年会社法)の適用を受ける。 | ||||||||
| カナダ | 投資会社 (Investment Company) | 各州法の適用を受ける。 | ||||||||
| (平成16年7月6日現在)
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