令和4年9月26日 |
財務省理財局 |
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特別会計借入金の入札及び借入手続について |
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入札による特別会計の借入金及び一時借入金の借入れ(証書借入)については、以下のとおりに行うこととします。 |
1.入札参加者の募集・決定等 |
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(1) |
入札参加を希望される場合は、入札参加者登録申請書、商業・法人登記事項証明書(又は代表者事項証明書)の写し、資金決済口座等の届出書、員外貸付を行うことについての認可証の写し(必要な場合)を財務省理財局国債業務課借入金係(以下「借入金係」という。)に提出してください。 | ||
(2) |
入札参加者として決定したときは、その旨及び電子情報処理組織(政府借入金入札システム。以下「入札システム」という。)を使用する際に必要となる入力者識別符号(ログインID)を、各入札参加者に郵送等の方法により通知します。 | ||
(3) |
入札はシステムを使用して行います。入札参加者はシステム用の電子計算機を準備していただき、財務省が提示するシステム環境等を準備していただく必要があります。 | ||
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※登記事項証明書及び代表者事項証明書については、提出日前3ヶ月以内に発行されたものに限る。 |
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2.入札日程の事前公表 |
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入札予定日及び借入日については、毎月3ヶ月先の予定を報道発表及び財務省ホームページへ掲載(以下、「公表」という。)することとします。 | ||
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(1) |
入札内容の公表は、入札実施日の1週間程度前の午前10時30分に行います。 | ||
(2) |
公表内容は、借入根拠法、借入日、償還期限、償還方法、借入予定額、入札方法、応募一口の金額、募入決定の方法、申込受付日時とします。 | ||
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4.入札の実施 |
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(1)入札通知情報の送付 |
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各入札参加者へは、入札実施日の前日までに、入札通知を入札システムを使用して送付します。なお、入札システム上の問題等により、入札通知の入手が同日中に行えない場合には、借入金係までご連絡ください。ご連絡がない場合には、入手したものとみなします。 |
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(2)応募の受付 |
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応募に当たっては、以下の点について留意してください。 |
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交付税及び譲与税配付金特別会計借入金入札については、借入利率競争入札又は非競争入札のいずれかを選択して応募申込みを行ってください。借入利率競争・非競争両方への入札はできませんのでご留意ください。 |
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国有林野事業債務管理特別会計借入金入札、エネルギー対策特別会計借入金入札及び食料安定供給特別会計借入金入札については、借入利率競争入札により応募申し込みを行ってください。 |
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また、借入利率競争入札については、応募利率:0.001%単位、及び応募額:1億円単位等を入力のうえ送信してください。なお、応募は1社当たり30口までとします。非競争入札については、応募額:1,000万円単位で入力のうえ送信してください。 |
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応募の受付時間は、午前10時20分から午前11時30分までの間とします。 |
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入札参加者から送信された応募情報の到達時間は、入札システムの財務省の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された時間とします。 |
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応募情報の受信後は、差し替え、内容の変更等は原則受け付けません。 |
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なお、受付時間に間に合わなかった場合(入札参加者側の通信環境等によっては通信に時間を要する場合がありますので、余裕を持って送信してください。) は応募を無効としますので、十分ご留意願います。 |
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(3)募入決定の方法 |
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借入利率競争入札については、各申込みのうち応募利率の低いものから順次割り当てて借入予定額に達するまでを募入とします。なお、募入最高利率における応募額を案分する必要が生じた場合には、借入額が応募口単位とならないことがあります。 |
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(4)借入利率 |
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借入利率競争入札については、各落札先につき、次の計算式によって加重平均した利率とし、単位未満は切り捨てます(0.001%単位)。 |
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(5)入札結果の公表 |
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入札日の午後1時に、応募額、募入決定額、募入最高利率、募入最高利率における案分比率及び募入平均利率を公表します。なお、非競争入札を同時に行った場合は、その結果も併記します。 |
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(6)募入決定通知 |
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入札日の午後1時に入札システムを使用して通知します。(なお、落札に到らなかった応募者にもその旨を入札システムを使用して通知します。) |
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5.借入金等の払込み、償還金及び利子の受取り |
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借入金等にかかる受払いは、原則として日本銀行本店と接続している日銀ネットを通じて行うこととします。なお、日銀(本店)ネット非オン先については、オン先に資金の受払いを委任して頂く必要がありますので、借入金係にご相談ください。 |
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(1)借入金等の払込み |
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借入日の午後1時30分までに、借入証書に基づき日銀ネットを通じて借入金等の払込みを行ってください。(参照:日銀ネット入力イメージ) |
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(2)償還金及び利子の受取り |
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償還金及び利子は、償還期限の午前10時頃に日銀ネットを通じて支払います。 |
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(3)債権情報の確認 |
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入札システムを使用して自社の債権情報を個別に確認することができます。 |
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6.その他 |
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(1) |
債権譲渡等について |
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債権の譲渡又は質入れは、借入日から償還期限又は元利金の各支払期日の3営業日前の日までに行うものとします。事務処理の都合上、譲渡又は質入れする場合には、譲渡又は質入れを行う日及び相手方を借入金係に事前にご連絡ください。また、債権を譲渡又は質入れした場合には、財務大臣が承諾を行ったときを除き、遅滞なく借入金係に通知してください。なお、債権の譲渡に係る事前連絡等については、入札システムを使用してください。(入札参加者以外の者へ債権を譲渡する場合は、その旨借入金係までご連絡ください。) |
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(2) |
日本銀行への担保差入について |
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日本銀行への担保差入を行う場合には、担保差入を予定する日の前営業日の午前10時までに、入札システムを使用して、財務省に対して担保差入にかかる承諾申請を行い、財務省から承諾を受けてください。 |
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(3) |
メンテナンス等の際の取扱い |
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メンテナンス等により入札システムが稼働停止となる場合は、稼働停止期間を予め連絡しますので、債権の譲渡に係る事前連絡等又は担保差入に係る承諾申請は、稼働停止期間を避けて行うようにしてください。(財務省は、稼働停止期間中、入札システムを使用した債権の譲渡に係る事前連絡等の確認及び債権情報の変更並びに担保差入に係る承諾申請に対する承諾処理を行えませんので、ご留意ください。) |
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(4) | 入札システム障害時又は災害時等の取扱い | |
入札システムの障害又は災害のため、入札システムを使用して処理する入札が実施できない場合等には、入札の延期又は入札システムを使用しない方法による入札の実施を指示することがあります。また、入札参加者の公平性が確保できない場合等には、政府資金調達事務取扱規則(平成十一年三月一日大蔵省令第六号)第十条の二第七項の規定により、一部又は全部を募入外とすることがあります。これらの場合、入札結果の公表及び募入決定通知の時期は、上記4.の予定よりも遅くなることがあります。 また、入札システムの障害又は災害等の事由により、入札システムを使用した債権譲渡に係る事前連絡等又は担保差入に係る承諾申請が行えない場合については、入札システムを使用しない方法を指示することがあります。 |
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問い合わせ先
理財局国債業務課借入金係
電話(代表)03(3581)4111(内線5931)
夜間直通 03(3581)4159