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エネルギー対策特別会計の借入金について

 
 

平成19年8月10日

財      務      省
 

エネルギー対策特別会計の借入金について

  特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)の施行に伴い、石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計に所属する権利義務は、エネルギー対策特別会計(エネルギー需給勘定)に帰属することとなりました。

 今後(8月17日以降)はエネルギー対策特別会計の借入金として入札を行ないます。

 

連絡・問い合わせ先 理財局国債業務課 借入金係
     電話 (代表) 03(3581)4111  内線5931
     夜間直通     03(3581)4159