このサイトではJavascript機能をONにしてご利用ください。
現在位置 : トップページ > 国債 > 国債トピックス > 借入金 > エネルギー対策特別会計の借入金について
平成19年8月10日
エネルギー対策特別会計の借入金について
特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)の施行に伴い、石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計に所属する権利義務は、エネルギー対策特別会計(エネルギー需給勘定)に帰属することとなりました。
今後(8月17日以降)はエネルギー対策特別会計の借入金として入札を行ないます。
連絡・問い合わせ先 理財局国債業務課 借入金係 電話 (代表) 03(3581)4111 内線5431 夜間直通 03(3581)4159
トップページへ戻る
ページ先頭へ