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物価連動国債の商品設計

物価連動国債の商品設計


 

 通常の固定利付国債は、発行時の元金額が償還時まで不変で、利率も全ての利払いにおいて同一です。従って、利子の額は各利払いにおいて同一であり、償還時には最後の利子と発行時の元金額(=額面金額)が支払われます。これに対し、物価連動国債は、元金額が物価の動向に連動して増減します。すなわち、物価連動国債の発行後に物価が上昇すれば、その上昇率に応じて元金額が増加します(以下、増減後の元金額を「想定元金額」といいます。)。償還額は、償還時点での想定元金額となります。利払いは年2回で、利子の額は各利払時の想定元金額に表面利率を乗じて算出します。表面利率は発行時に固定し、全利払いを通じて同一です。従って、物価上昇により想定元金額が増加すれば利子の額も増加します。

 なお、欧米諸国でもこうした形態の物価連動国債が発行されています。

物価連動国債のイメージ
 

(具体的な商品設計)

   満期
   10年
   連動する物価指数
   全国消費者物価指数(生鮮食品を除く総合指数。以下「CPI」という。)
   物価が下落した場合の元本保証
   設けない。
   発行日
   原則として、10日(10日が銀行休業日の場合は翌営業日)。
   最低額面金額及び振替単位
   最低額面金額を10万円とし、振替単位は10万円の整数倍とする。振替は、額面金額により行う。
   リオープン
   あり。
   リオープンの場合には、通常の国債の場合と同様、購入者は購入価格とは別に経過利子額を払い込む。
   発行方法
   イールド・ダッチ方式(平成18年度8月債及び2月債については、あらかじめクーポンを設定したイールド・ダッチ方式(リオープンの場合も含む))による入札発行。
   ただし、リオープンの場合は価格コンベンショナル方式による入札発行。
   利率
   入札により決定。利率は、0.1%刻み。
   ただし、リオープンの場合は、前玉の利率と同一。
   利払・償還日
   毎年の発行月(初期利子の支払期までの期間が6か月に満たない場合は、初期利子の支払期の6か月前の日の属する月。以下「利払月」という。)及び発行月(利払月)から6か月後の10日(10日が銀行休業日の場合はその翌営業日の支払い)。
   リオープンの場合には前玉の発行月及び発行月から6か月後の10日(10日が銀行休業日の場合はその翌営業日の支払い)。
10    想定元金額の計算方法

(1)

   m月n日の想定元金額=額面金額×m月n日における連動係数

(2)

   m月n日における連動係数=m月n日における適用指数÷発行日の属する月(利払月)の10日における適用指数(小数点以下第4位を四捨五入)

(3)

   m月n日の適用指数
   n=10の場合
   (m−3)月のCPI
   n>10の場合
   m月10日に適用されるCPI+【(m+1)月10日に適用されるCPI−m月10日に適用されるCPI】×【(n−10)÷(m月10日から(m+1)月10日までの日数(片端入れ))】(小数点以下第4位を四捨五入)
   n<10の場合
   (m−1)月10日に適用されるCPI+【m月10日に適用されるCPI−(m−1)月10日に適用されるCPI】×【(m−1)月10日からm月n日までの日数(片端入れ)÷(m−1)月10日からm月10日までの日数(片端入れ)】(小数点以下第4位を四捨五入)

 CPIの基準改定が行われ、改定後の基準(新基準)に基づくCPIが公表された場合には、適用指数及び連動係数は、新基準のCPIを用いて算出するものとし、新基準のCPIが公表された後、速やかにその適用時期等について告示します。
 

11    利子額の計算方法
   利子額=利払日の想定元金額×表面利率/100×1/2
12    償還金額
   償還日の想定元金額
13    リオープンの場合等における経過利子額の計算方法
   m月n日の経過利子額=m月n日の想定元金額×表面利率/100×発行日からm月n日までの日数(片端入れ)÷365
14    ストリップス化
   対象とはならない。
15    譲渡制限
   あり。以下の者に対してのみ譲渡可能。
(1)    国
(2)    外国法人(外国政府、外国の地方公共団体、外国中央銀行、国際機関及び外国政府等の所有する機関等を含みます。ただし、国債の利子につき所得税が課される者は除きます。)
(3)    租税特別措置法第8条第1項又は第2項の規定の適用を受ける金融機関や金融商品取引業者等
(4)    租税特別措置法第9条の4第1項、第2項又は第3項の規定の適用を受ける特定投資法人等
(5)    所得税法第11条第1項の規定の適用を受ける公共法人又は同条第2項の規定の適用を受ける公益信託等
(6)    租税特別措置法第5条の2第1項(同項に規定する振替国債に係るものに限ります。)の規定の適用を受ける適格外国証券投資信託の受託者である外国法人
(7)    信託(その信託財産に属することとなる物価連動国債の利子が(1)から(5)までに掲げる者に帰属することとなるものに限ります。)の受託者
(8)    証券投資信託等の信託の信託財産について所得税法第176条第1項又は第2項の規定の適用を受ける信託会社((3)及び(7)に掲げる者を除きます。)
(9)    金融商品取引法施行令第1条の9第5号に掲げる短資業者(租税特別措置法第8条第3項の規定の適用を受ける者に限ります。)