物価連動国債の商品設計
通常の固定利付国債は、発行時の元金額が償還時まで不変で、利率も全ての利払いにおいて同一です。従って、利子の額は各利払いにおいて同一であり、償還時には最後の利子と発行時の元金額(=額面金額)が支払われます。これに対し、物価連動国債は、元金額が物価の動向に連動して増減します。すなわち、物価連動国債の発行後に物価が上昇すれば、その上昇率に応じて元金額が増加します(以下、増減後の元金額を「想定元金額」といいます。)。償還額は、償還時点での想定元金額となりますが、平成25年度以降に発行される物価連動国債には、償還時の元本保証(フロア)を設定します。利払いは年2回で、利子の額は各利払時の想定元金額に表面利率を乗じて算出します。表面利率は発行時に固定し、全利払いを通じて同一です。従って、物価上昇により想定元金額が増加すれば利子の額も増加します。
なお、欧米諸国でもこうした形態の物価連動国債が発行されています。
物価連動国債のイメージ
元本保証(フロア)のイメージ
(注)期中・償還時を問わず、利息に対してフロアの効果はありません。
具体的な商品設計
- 満期
10年 - 連動する物価指数
全国消費者物価指数(生鮮食品を除く総合指数。以下「CPI」といいます。) - 物価が下落した場合の元本保証
平成20年度までに発行された物価連動国債については、元本保証はありませんが、平成25年度以降に発行される物価連動国債については、元本保証があります。詳細は、下記「11. 償還金額」をご覧下さい。 - 発行日
原則として、10日(10日が銀行休業日の場合は翌営業日)。 - 最低額面金額及び振替単位
最低額面金額を10万円とし、振替単位は10万円の整数倍とします。振替は、額面金額により行います。 - 発行方法
平成20年度まではイールド・ダッチ方式(平成18年度8月債及び2月債については、あらかじめクーポンを設定したイールド・ダッチ方式(リオープンの場合も含む))による入札発行。 ただし、リオープンの場合は価格コンベンショナル方式による入札発行。
平成25年度以降は新発債・リオープン債とも価格ダッチ方式による入札発行。 - 表面利率
イールド・ダッチ方式では入札により決定し、価格ダッチ方式ではオファー時に財務省が決定します。刻みは0.1%です。 - 利払日
発行日の属する月(初期利子の支払期までの期間が6か月に満たない場合は、初期利子の利払期の6か月前の日の属する月をいいます。以下同じです。)から満期までの期間の6か月毎の10日(10日が銀行休業日の場合はその翌営業日の支払い)。
リオープンの場合には、同一記号の既発物価連動国債の利払日と同様です。 - 想定元金額の計算方法
(1) m月n日の想定元金額=額面金額×m月n日における連動係数
(2) m月n日における連動係数=m月n日における適用指数÷発行日の属する月の10日における適用指数(小数点以下第4位を四捨五入)
(3) m月n日の適用指数
・ n=10の場合
(m−3)月のCPI
・ n>10の場合
m月10日に適用されるCPI+【(m+1)月10日に適用されるCPI−m月10日に適用されるCPI】×【(n−10)÷(m月10日から(m+1)月10日までの日数(片端入れ))】(小数点以下第4位を四捨五入)
・ n<10の場合
(m−1)月10日に適用されるCPI+【m月10日に適用されるCPI−(m−1)月10日に適用されるCPI】×【(m−1)月10日からm月n日までの日数(片端入れ)÷(m−1)月10日からm月10日までの日数(片端入れ)】(小数点以下第4位を四捨五入)
※CPIの基準改定が行われ、改定後の基準(新基準)に基づくCPIが公表された場合には、適用指数及び連動係数は、新基準のCPIを用いて算出するものとし、新基準のCPIが公表された後、速やかにその適用時期等について告示します。 - 利子額の計算方法
利子額=利払日の想定元金額×表面利率/100×1/2 - 償還金額
償還日の想定元金額です。
ただし、平成25年度以降に発行される物価連動国債については、償還時の連動係数が1を下回る場合には、額面金額とします。この場合において最終利子額は、当該(1を下回る)連動係数を乗じた想定元金額に基づき算出します。 - 入札時における受入経過利子額の計算方法
m月n日の経過利子額=m月n日の想定元金額×表面利率/100×発行日の属する月の10日からm月n日までの日数(片端入れ)÷365 - ストリップス化
対象とはなりません。 - 譲渡制限
あります。以下の者に対してのみ譲渡可能です。
(1) 国
(2) 外国法人(外国政府、外国の地方公共団体、外国中央銀行、国際機関及び外国政府等の所有する機関等を含みます。ただし、国債の利子につき所得税が課される者は除きます。)
(3) 租税特別措置法第8条第1項又は第2項の規定の適用を受ける金融機関や金融商品取引業者等
(4) 租税特別措置法第9条の4第1項、第2項又は第3項の規定の適用を受ける特定投資法人等
(5) 所得税法第11条第1項の規定の適用を受ける公共法人又は同条第2項の規定の適用を受ける公益信託等
(6) 租税特別措置法第5条の2第1項(同項に規定する振替国債に係るものに限ります。)の規定の適用を受ける同条第2項に規定する外国投資信託の受託者である外国法人
(7) 信託(その信託財産に属することとなる物価連動国債の利子が(1)から(5)までに掲げる者に帰属することとなるものに限ります。)の受託者
(8) 証券投資信託等の信託の信託財産について所得税法第176条第1項又は第2項の規定の適用を受ける信託会社((3)及び(7)に掲げる者を除きます。)
(9) 金融商品取引法施行令第1条の9第5号に掲げる短資業者(租税特別措置法第8条第3項の規定の適用を受ける者に限ります。)

