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国債とは

国債とは国の発行する債券です。国債の発行は、法律で定められた発行根拠に基づいて行われており、大別すると普通国債と財政投融資特別会計国債(財投債)に区分されます。

1.普通国債

普通国債には建設国債、特例国債、復興債、脱炭素成長型経済構造移行債(GX経済移行債)及び借換債があり、普通国債の利払い・償還財源は主として税財源等により賄われています。
建設国債及び特例国債は一般会計において発行され、その発行収入金は一般会計の歳入の一部となります。
他方、復興債は東日本大震災復興特別会計において、GX経済移行債はエネルギー対策特別会計において、借換債は国債整理基金特別会計において発行され、その発行収入金はそれぞれの特別会計の歳入の一部となります。

  • 建設国債
      財政法第4条第1項ただし書に基づき、公共事業費、出資金及び貸付金の財源を調達するために発行されます。
  • 特例国債(赤字国債)
      建設国債を発行してもなお歳入が不足すると見込まれる場合に、公共事業費等以外の歳出に充てる財源を調達することを目的として、特別の法律に基づき発行されます。
    • 復興債
        東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法に基づき、復興のための施策に必要な財源となる税収等が入るまでのつなぎとして、平成23年度から令和7年度まで発行されます。
    • 脱炭素成長型経済構造移行債(GX経済移行債)
        脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律に基づき、「脱炭素成長型経済構造移行推進戦略」の実現に向けた先行投資を支援するため、令和5年度から令和14年度まで発行されます。
    • 借換債
        特別会計に関する法律に基づき、普通国債の償還額の一部を借り換える資金を調達するために発行されます。

        2.財政投融資特別会計国債(財投債)

        財投債は、財政融資資金において運用の財源に充てるために発行され、その発行収入金は財政投融資特別会計の歳入の一部となります。
        ただし、財投債は、その償還や利払いが財政融資資金の貸付回収金により行われているという点で、主として税財源等を償還財源とする普通国債とは異なります。