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国債の利子等課税制度(個人)

国債の利子等課税制度
区分収益の種類課税関係
利付国債 利子
(利子所得)
○源泉分離課税
利払時に20%(所得税15%、地方税5%)の源泉徴収
平成25年1月から平成 49年末までに支払を受ける利子については、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)
○非課税(障害者等のみ)
・障害者等マル優
(障害者等に対する少額預金の利子所得等の非課税制度)
限度額 額面金額350万円

・障害者等特別マル優
(障害者等に対する少額公債の利子の非課税制度)
限度額 額面金額350万円
償還差益
(雑所得)
○総合課税
償還時に申告により納付
売却益
(譲渡所得)
○非課税
割引国債 償還差益
(雑所得)
○源泉分離課税
発行時に18%の源泉徴収
平成25年1月から平成49年末までに発行される割引国債については、18.378%(所得税18%、復興特別所得税0.378%)
売却益
(譲渡所得)
○非課税