復興応援国債は、現行の変動10年の個人向け国債をベースに、東日本大震災からの復興を応援する観点から、当初の3年間は通常より低い金利(個人向け国債の下限金利である0.05%)で復興事業に資金を提供していただける方を募るものです。
また、この復興応援国債を発行後3年経過時に100万円以上お持ちいただいている方々に対して、集中復興期間の最終年度である平成27年度に発行する「東日本大震災復興事業記念貨幣」を贈呈します。
(参考)「東日本大震災復興事業記念貨幣」は、東日本大震災復旧・復興事業を国民的事業と位置付け、集中復興期間の最終年度である平成27年度中に限定発行するものであり、プレミアム型の一万円金貨及び千円銀貨になります。 なお、本記念貨幣は、復興応援国債を一定額以上ご購入いただいた方に贈呈するとともに、一部を造幣局から抽選販売する予定です。また、復興応援国債をご購入いただいた方には、国債購入者限定特製ケースに入れて贈呈させていただきます。
※「復興応援国債」は、平成24年12月募集で終了しました。
平成24年12月募集で終了しました。
東日本大震災復興事業記念貨幣の図柄につきましては、各回号(募集月)毎に異なり、復興応援国債の一つの回号(募集月)につき金貨・銀貨各々一種類となります。
記念貨幣の販売価格は、発行時期の貴金属の地金価格などの製造コストと発行枚数、需要等を勘案して設定することから、現時点で販売価格がどの程度になるかお答えできません。ただし、現在想定している量目を前提にすれば、金貨の地金価格は6〜7万円程度、銀貨の地金価格は2〜3千円程度となり、これも市場価格が変動することに留意する必要がありますが、これに製造費用等を加算して決定することとなります。
(参考)一万円金貨地金価格:15.6g×4,337円=67,657円
千円銀貨地金価格:31.1g×82円=2,550円
(市場における平成24年8月〜10月の月中平均額で試算)
記念貨幣は、各回号(募集月)毎に異なり、復興応援国債の一つの回号(募集月)につき金貨・銀貨各々一種類のデザインとなります。復興応援国債の発行の日から3年目に当たる利払日(15日)を基準日として、基準日に100万円以上の残高を有している方を対象に、残高1,000万円毎に一万円金貨1枚、100万円毎に千円銀貨1枚を、財務省または取扱機関から発送させていただきます。
財務省から記念貨幣を発送する場合には、購入時にご本人様からの同意を得た上で、お客様の氏名・住所・保有残高等、記念貨幣発送のために必要となる個人データを、取扱機関から財務省に提供していただく必要がございますので、ご理解のほどよろしくお願いします。
また、保有残高の計算は、貨幣の製造能力や取扱機関における事務処理上の都合から、取扱機関(口座別)毎に回号(募集月)別に行うこととなりますので、ご購入時にはご注意ください。
東日本大震災復興事業記念貨幣のデザインにつきましては、各回号(募集月)毎に異なり、復興応援国債の一つの回号(募集月)につき金貨・銀貨各々一種類となりますので、あらかじめご了承願います。
なお、金貨および銀貨の素材、品位、量目及び直径はそれぞれ全て同じとなります。
記念貨幣は、貨幣の製造能力や取扱機関の事務処理上の都合から、取扱機関(口座別)毎に回号(募集月)別に、保有残高1,000万円毎に一万円金貨1枚、100万円毎に千円銀貨1枚となります。
千円銀貨を10枚以上希望される方は、お手数ですが、複数の金融機関でのご購入をお願いします。
復興応援国債をご購入された方がお亡くなりになった場合でも、相続された方が復興応援国債を基準日まで保有していただければ、相続された方に対して、記念貨幣を贈呈させていただきます。
また、個人間で譲渡された場合は、記念貨幣を受け取る権利も含めて個人間で譲渡(売買)されたものと看做し、基準日に復興応援国債を保有している方に対して、記念貨幣を贈呈させていただきます。
基準日までの間に、中途換金または譲渡等により、保有残高が100万円未満となりますと、記念貨幣はもらえなくなりますのでご注意ください。
東日本大震災復興事業記念貨幣を贈呈された場合に必要となる納税等の手続きは、財務省で行いますので、記念貨幣を贈呈された方が、確定申告して追加納付する必要はありません。
記念貨幣は、基準日当日の取引終了時点での残高に応じて、100万円以上保有している方に贈呈されます。
基準日当日に、中途換金または譲渡等により、取引終了時点での保有残高が100万円未満ですと記念貨幣がもらえなくなりますのでご注意ください。
ご購入された方がお亡くなりになり、基準日までに相続人が決まっていない場合には、その旨を取扱機関にご連絡ください。
相続人決定後、取扱機関で相続の手続きを行っていただきましたら、後日、相続された方に財務省から記念貨幣を発送します。
記念貨幣の発送は、基準日の翌月の中旬頃から順次行います。なお、お届けが翌々月となる場合がございますので、ご了承願います。
復興応援国債をご購入後に引越しされた場合には、必ず取扱機関でお取引口座の住所変更手続きを行ってください。
記念貨幣は、基準日に取扱機関に届け出られている住所に発送させていただきますので、変更手続きがなされていない場合には、お手元に記念貨幣が届かないことになります。
失念等による住所変更等の手続き漏れがないよう、財務省からも新聞広告等を通じて周知することを予定しておりますが、婚姻、転居等により、名義の変更または住所の変更があった場合には、必ず取扱機関で名義変更・住所変更の手続きを行ってください。
住所不明等により記念貨幣が返戻された場合でも、その後、新しい住所が判明した場合には、新住所に再発送させていただきますが、確認作業等に時間を要することがありますので、あらかじめご了承願います。
なお、記念貨幣を再発送するためには、事前に取扱機関で住所変更手続きを行っていただく必要があります。
記念貨幣の発送は、日本国内に限定させていただきます。
外国に転居される場合には、別途、日本国内にお住まいの方を代理人としてご登録いただき、代理人の方に発送する方法、または、帰国後、ご本人様に記念貨幣を発送する方法のいずれかとさせていただきます。なお、具体的な手続きにつきましては、取扱機関にお問い合わせください。
復興応援国債は、「当初の3年間は通常より低い金利(0.05%)で資金を提供していただく一方、3年目に当たる利払日を基準日として、基準日の保有残高に応じて記念貨幣を贈呈する」商品設計となっておりますので、ご理解の程よろしくお願いします。
なお、受取った記念貨幣を、国や地方公共団体などに寄附することは可能です。