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復興応援国債「変動10年」 商品概要

平成24年3月から新たな商品として募集を開始しました。

保有残高に応じて3年後に記念貨幣を贈呈します

「個人向け復興応援国債」は、変動10年の個人向け国債をベースに、東日本大震災からの復興を応援する観点から、当初の3年間は、低い金利(個人向け国債の下限金利である0.05%)で復興事業に資金を提供して頂ける方を募るものです。また、「個人向け復興応援国債」の発行の日から3年目に当たる利払日を基準日として、基準日の保有残高に応じて、新たに発行する「東日本大震災復興事業記念貨幣」を、残高1,000万円毎に一万円金貨1枚、100万円毎に千円銀貨1枚贈呈します。

  • ※記念貨幣の製造及び取扱金融機関における事務処理上の都合から、保有残高の計算は、取扱金融機関(口座別)毎に回号(募集月)別に行うこととなります。
  • ※中途換金または譲渡等により、基準日当日の取引終了時点における保有残高が100万円未満では記念貨幣を贈呈できませんので、ご注意ください。

個人向け復興応援国債「変動10年」の金利変動イメージ

個人向け復興応援国債「変動10年」の金利変動イメージ

発行から1年が経過すればいつでも換金できます

発行から1年経過すれば、原則としていつでも、ご購入金額の一部または全部を中途換金することができます。
中途換金の場合の換金金額は、「額面金額+経過利子相当額-中途換金調整額(直前2回分の各利子[税引前]相当額×0.79685(注))」となります。

(注)平成25年1月9日までに国が買い取るものについては、「0.8」になります。

  • ※中途換金の特例:災害救助法の適用対象となった大規模な自然災害により被害を受けられた場合、または保有者本人が亡くなられた場合、上記の期間にかかわらず換金できます。
  • ※中途換金または譲渡等により、基準日当日の取引終了時点における保有残高が100万円未満では記念貨幣を贈呈できませんので、ご注意ください。

記念貨幣の贈呈枚数の計算方法イメージ

記念貨幣の贈呈枚数の計算方法イメージ

ご購入時に初回の利子の調整額の払い込みが必要な場合

個人向け国債を発行する月の15日が休日のため、個人向け国債の発行日が翌営業日となる場合には、発行日から初回の利払日までの期間がぴったり半年にはなりません。この場合、ご購入時に、半年に満たない分の日割り計算された利子相当額を、あらかじめ払い込んでいただく必要があります。その上で初回の利払日には、その分も含めた半年分の利子をお受取りいただけます。

利子調整額の例

※購入時に、初回の利子の調整額を払い込んでいただいた銘柄を、中途換金禁止期間及び中途換金禁止期間明けの1回目の利払日の前日までの間に中途換金する場合は、中途換金調整額から初回の利子の調整額(税引前)相当額が差し引かれます。

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